問題52 訪問入浴介護について 第22回試験【ケアマネ試験対策講座】

福祉サービス分野
問題52:介護保険における訪問入浴介護について正しいものはどれか。3つ選べ。

1 サービス提供は、1回の訪問につき、看護職員1名と介護職員1名で行う。
2 終末期にある者も、訪問入浴介護を利用できる。
3 同一時間帯での同一利用者に対する入浴介助については、別に訪問介護費を算定することができない。
4 利用者に病状の急変が生じた場合には、速やかに事業所の管理者に連絡し、変更・中止の指示を受ければよい。
5 協力医療機関は、事業の通常の実施地域内にあることが望ましい。

解答・・・2,3,5

訪問入浴は、居宅サービスの一つです。
利用者のお宅に訪問し、専用の浴槽を使って入浴サービスを提供します。

訪問入浴について押さえるポイントは、以下のようなものです。

〜提供体制〜
訪問入浴を提供する場合には、原則3名で行います。
看護師1名と介護職員2名です。
ただし、利用者さんの状態が安定していて主治医の意見も聞いて問題ないようであれば、介護職員3名での訪問入浴を提供することもできます。(5%減算)

〜利用対象者〜
・要介護者
・自宅入浴困難者
・医療処置必要者
・感染症
・ターミナル期
上記のような方が訪問入浴を利用できます。

〜その他減算〜
清拭や部分浴提供時(30%減算)
同一敷地内や同一建物に居住する利用者へサービス提供時(10%減算)

〜実施〜
・浴槽は事業所が持ち込んで行う(自宅浴槽✖️)
・使用の都度消毒実施(1日の終わりに✖️)
・医療処置必要利用者原則受入(経鼻、経管栄養・中心静脈・膀胱留置カテーテル・気管切開・在宅酸素等)

〜緊急時対応〜
主治医または協力医療機関に連絡

〜介護報酬〜
1回一律1250単位(介護予防訪問入浴:一律845単位

〜別途費用徴収〜
・通常の事業実施地域外へのサービス提供時交通費
・利用者選定による特殊な浴槽水の実費

〜減算〜
・介護職員のみのサービス提供(5%減算)
・清拭や部分浴提供時(30%減算)
・同一敷地内や同一建物に居住する利用者へサービス提供時(10%減算)

〜介護予防訪問入浴〜
看護職員1名&介護職員1名で実施。
ただし、利用者さんの状態が安定していて主治医の意見も聞いて問題ないようであれば、介護職員2名での訪問入浴を提供することもできます。(5%減算)

この辺りを押さえて問題を見ていきましょう。

1 誤り。サービス提供は看護職員1名&介護職員2名です。

2 正しい。終末期の利用者さんも訪問入浴サービスを利用できます。

3 正しい。利用者さんは原則同一時間帯には一つのサービス利用をすることになっています。例外的に訪問介護と訪問看護や訪問リハと併用する場合はありますが、訪問入浴は訪問介護費との同時算定はできません。

4 誤り。事業所の管理者ではなく、主治医や協力医療機関になります。
運営基準に規定されています。(以下、引用)

第51条 訪問入浴介護従業者は、現に訪問入浴介護の提供を行なっているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師またはあらかじめ当該訪問入浴介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない(訪問入浴介護事業に係る人員、設備および運営に関する基準より)

https://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/kijun/02_kijun.pdf

5 正しい。協力医療機関は事業の通常の実施地域内にあることが望ましいとされています。

解説は以上です。

動画解説はこちら
https://youtu.be/vVLT_ighOX4




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