第22回本試験解説
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介護支援分野
問題22:要介護認定の認定調査について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 被保険者が必要な調査に応じない場合は、市町村は認定の申請を却下しなければならない。
2 新規認定の調査は、地域包括支援センターに委託できる。
3 更新認定の調査は、指定居宅介護支援事業者に委託できる。
4 指定市町村事務受託法人は、認定調査を実施できる。
5 遠隔地に居住する被保険者から認定の申請があった場合には、現に居住する市町村が調査を実施しなければならない。
解答・・・3,4
認定調査の問題ですね。
認定調査の実施主体は市町村になります。
市町村は利用者から申請をうけたら、主治医に意見書を依頼するのと同時に認定調査の手配をします。
認定調査をすることで、本人の持つ能力や実際に行われている介護に関する手間の時間を算出し、本人の要介護状態区分を出すわけですね。
市町村が実施主体とはいえ、全ての申請に対して各市町村が調査を実施するというのは、効率的にも事務的にも負担が大きいため、「この人たちには委託してもいいよ」というのが決まっています。
さらに、新規認定調査なのか、更新認定調査なのかでも異なりますのでこれをしっかり区別しておさえましょう。
新規認定調査パターンは2つです。
1:市町村
2:指定市町村事務受託法人
こうなっています。実施主体は市町村なので、指定市町村事務受託法人にだけは委託できるということになります。
更新認定調査パターンは7つです。
1:市町村
2:指定市町村事務受託法人
3:居宅介護支援事業者
4:地域包括支援センター
5:介護保険施設
6:地域密着型介護老人福祉施設
7:介護支援専門員
こうですね。
更新となると数も多いので、新規よりもいろんな方が受託できるようになります。
なんとなく数が多いように思いますが、
実際は、
新規の2人と、申請代行と被っている4人、そしてケアマネさんです。
本試験では、申請代行にいける人と引っ掛けて出題されることもありますので、しっかり区別しておきましょう。
では、問題を見ていきましょう。
1 誤り。被保険者が認定調査を受けない場合には、申請を却下することができます。なぜかというと、認定調査を受けないと要支援・要介護認定そのものが執り行えないからですね。なので、「あ、認定してほしくないんだね。じゃあ却下ね。」という形をとります。同様に主治医がいないひとには市町村職員の医師か市町村が指示した医師に診断を受けて、主治医意見書を書いてもらわなければならないのですが、その診断を拒否した場合も同様に却下が可能です。設問は「却下しなければならない」わけではなく、「却下できる」が適切なので誤りとなります。
2 誤り。新規認定調査を受託できるのは、指定市町村事務受託法人のみですね。認定調査の実施主体はあくまでも市町村です。どちらもできるのではなく、「市町村がしなければいけないんだけど、市町村事務受託法人には委託しても良いことになっている」という解釈をしましょう。
3 正しい。更新認定調査にいける人に指定居宅介護支援事業者は含まれています。
4 正しい。これもその通りです。委託を受けて(受託)実施することができます。
5 誤り。遠隔地に居住する被保険者が認定申請をしてきた場合には、当該市町村が行くこともできますが、現に利用者が居住する市町村にお願いすることもできます。現に居住する市町村がやらなければならないわけではありません。ちなみに、本来は介護保険は住所地主義です。住んでいる市町村が保険者になります。なのになぜ遠隔地の市町村が保険者になるかというと、住所地主義の例外つまり「住所地特例」というものがあります。
介護保険施設、老人ホーム(養護、有料、軽費)、サービス付高齢者向け住宅に入って住所変更をした場合には元いた市町村が保険者になるというものです。例えば、千葉市に住んでいた人が神戸市の特別養護老人ホームに入所した場合には、保険者は千葉市のままになります。このあたりも押さえておきましょう。
解説は以上です。
https://youtu.be/C0sUtwUZiio
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