問題45 介護医療院 第22回試験【ケアマネ試験対策講座】

保健医療分野
問題45:介護医療院について適切なものはどれか。2つ選べ。

1 原則として、個室である。
2 ターミナルケアの機能を有する。
3 医療法の医療提供施設には該当しない。
4 必要な医療の提供が困難な場合には、他の医師の対診を求める等適切な措置を講じなければならない。
5 Ⅱ型では、Ⅰ型に比してより重篤な身体疾患を有する患者等に対応できる体制が求められている。

解答・・・2,4

介護医療院というのは、
主として長期に渡り療養が必要である要介護者に対し、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護および機能訓練その他必要な医療、日常生活上の世話を目的とする施設のことです。

介護療養型医療施設が2024年3月末に廃止になる流れで、
2017(平成30)年の介護保険制度改正で、創設されました。


介護医療院の利用対象者は、
「主として長期に渡り療養が必要である要介護者」となっていますが、これについても以下のように定義されています。
・重篤な身体疾患を有する者
・身体合併症を有する認知症高齢者
・医療的ケアが必要な重度要介護者
ターミナルケアの対象者(※老健と違い在宅復帰機能なし)
こうなっています。


介護医療院の類型は2つです。
①Ⅰ型⇒長期療養が必要で、重篤な身体疾患を有する者、身体合併症を有する認知症高齢者等を入所させるためのもの。

②Ⅱ型⇒Ⅰ型以外のもの
こうなっています。
Ⅰ型のほうが医師や看護師の配置が手厚く、重篤な方に対する医療提供体制が整っていますね。

ちなみに、療養室については、
設備基準において、『定員は、4人以下とすること』とされています。もちろん、プライバシーの確保に配慮した療養室を備えなければなりません。
さらに多床室の場合には、家具やパーテーション等を組み合わせてしつないを区分し、プライバシーの確保に努めることとされています。

では、問題をみていきましょう。
1 適切でない。療養室は個室もありますが多床室も備えています。定員は4人以下とするとなっています。

2 適切である。長期療養が必要な方に対して療養上の管理や看護、介護や機能訓練を提供する施設ではありますが、ターミナルケアの対象者さんの利用も想定しています。

3 適切でない。介護医療院は介護保険法上の許可を受けて開設されています。ですが、医師による医療の提供を行うため、医療法の医療提供機関としても定義されています。

4 適切である。設問の通りです。介護医療院の中において医師が医療を提供しますが、施設内での治療が困難な場合や入院等が必要な場合など適切な措置を行わなければなりません。

5 適切でない。重度の方の対応をするのはⅡ型ではなくⅠ型になります。

解説は以上です。

動画解説はこちら
https://youtu.be/7-Lyh5mfv-Q




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