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福祉サービス分野
問題60:成年後見制度について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 成年後見制度の利用の促進に関する法律では、国民が成年後見制度を利用する義務を定めている。
2 成年後見制度の利用の促進に関する法律では、成年被後見人の意思決定の支援を定めている。
3 65歳以上の者につき、その福祉を図るため特に必要と認めるときは、市町村長は、後見開始の審判請求をすることができる。
4 親族が成年後見人に選任される割合は、年々増加している。
5 任意後見契約は、公正証書によってしなければならない。
解答・・・2,3,5
成年後見制度というのは、
認知症・精神障害・知的障害により判断能力が不十分であるために意思決定が困難な者の判断能力を、成年後見人等が補っていく制度
のことです。
具体的には、
本人に代わって財産を管理し、それを本人のために使用する「財産管理』
介護保険サービスの契約や施設入所契約・病院入院手続き等の行為を本人に代わって行う「身上監護」
こういったことを行います。
民法より規定されています。
成年後見制度で押さえるポイントは以下の通りです。
種類2
1:任意後見→事前契約→必ず公正証書
2:法定後見→類型3→①後見(判断能力を欠く)
②保佐(判断能力著しく不十分)
③補助(判断能力不十分)
実施主体
家庭裁判所
申立人(後見開始の審判請求)
本人、配偶者、四親等内親族、市町村長
後見内容2
1:財産管理
2:身上監護
後見人監視
担当:(任意・法定)後見監督人
役割:後見人等の監視および家庭裁判所への報告
任命:家庭裁判所
解任:家庭裁判所
このあたりを押さえて問題を見ていきましょう。
1 誤り。成年後見制度の利用の促進に関する法律(成年後見制度利用促進法)は、成年後見制度が十分に利用されていないことを鑑み、国全体として利用促進に向けて計画的に行うことを示したものです。
その基本理念には、国民が成年後見制度重要性に対して関心や理解を深めるよう努めなさいという規定はありますが、利用する義務まではありません。
2 正しい。基本理念には、
”第三条 成年後見制度の利用の促進は、成年被後見人等が、成年被後見人等でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障されるべきこと、成年被後見人等の意思決定の支援が適切に行われるとともに、成年被後見人等の自発的意思が尊重されるべきこと及び成年被後見人等の財産の管理のみならず身上の保護が適切に行われるべきこと等の成年後見制度の理念を踏まえて行われるものとする。”
とあるように、
「個人としてその尊厳が重んぜられ、意思決定の支援が適切に行われるとともに、成年被後見人等の自発的意思がそんちょうされるべき」と規定されていますね。
3 正しい。成年後見制度の申し立てをすることができるのは、本人・配偶者・四親等内親族・市町村長などです。例えば認知症で身寄りもない一人暮らしの方や、家族や親族から虐待を受けている方など市町村長が申し立てを行うケースは多岐に渡ります。
4 誤り。親族が成年後見人等をになう機会は年々減少しています。親族どうしが対立していたり、意思が統一されていない場合もあり、司法書士や弁護士といった専門職が担うケースが増えています。
ただ、ニーズは高まっているものの専門職の数も不足しており、新たな担い手として、「市民後見人」を育成する事業も行われています。
5 正しい。任意後見というのは、認知症になる前に本人が「この人に後見人になってほしい」という人を選んでおき、公正証書による契約を行うものです。実際に本人が後見人が必要になった場合には、選ばれた方が任意後見人として活動します。契約を行うに当たっては、どんなに書類がきちんと書かれていたとしても「公正証書」以外はダメという決まりになっています。
解説は以上です。
動画解説はこちら
https://youtu.be/5Y3O56C2Poo
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