第22回本試験解説
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介護支援分野
問題19:第1号介護用支援事業の実施について正しいものはどれか。2つ選べ
1 地域包括支援センターは、指定居宅介護支援事業所に委託することができない。
2 利用者本人が居住していない地域の地域包括支援センターでも、実施が可能である。
3 介護予防ケアマネジメントについては、サービス担当者会議を行う必要がない場合がある。
4 介護予防ケアマネジメントについては、モニタリングを行う必要がない場合がある。
5 要支援者は、対象とならない。
解答・・・3,4
第1号介護予防支援事業とくれば、地域支援事業のケアプランですね。
介護予防・日常生活支援総合事業の中の、介護予防・生活支援サービス事業のなかにあります。
介護予防・生活支援サービス事業は4つです。
1:第1号介護予防支援事業
2:第1号訪問事業
3:第1号通所事業
4:第1号生活支援サービス事業
こうなっていますね。
第1号介護予防支援事業でケアプランを作成し、第1号訪問事業や第1号通所事業を使うことができます。
ちなみに、
このサービスを利用できるのは、
要支援者さんと、基本チェックリストで虚弱高齢者と見なされた人ですね。
この人は、「基本チェックリスト該当者」とか「事業対象者」とかって呼ばれています。
この基本チェックリスト該当者さんは、要支援認定を受けなくても訪問事業と通所事業を使うことができますね。
要支援の方と同様に区分支給限度基準額も決められています。
これについては、市町村によってまちまちですが概ね要支援1に近い区分支給限度基準額が設定されています。
では、問題を見ていきましょう。
1 誤り。第1号介護予防支援事業は地域包括支援センターが実施します。そしてこのケアプラン業務は居宅のケアマネ事務所、つまり居宅介護支援事業所に委託することもできます。これについては、保険給付事業の介護予防支援と同様に考えるといいかと思います。
2 誤り。地域包括支援センターは、日常生活圏域(30分以内の生活圏域)にそれぞれ1つずつ配置されています。そしてその圏域の利用者さんについて支援をおこなうことになっています。ですので、利用者さん本人が居住している地域の地域包括支援センターが実施しなければなりません。
3 正しい。第1号介護予防支援事業は、介護予防支援と同様の通常型のケアマネジメント以外に、サービス担当者会議やモニタリングを省略できるケアマネジメントタイプがあります。ほかには、初回のみケアマネジメントを行い、以降は本人で自立に向けて住民主体のサービスを使いながら元気になってもらうようなケアマネジメントタイプもあります。少し細かいポイントですが、そういうのもあるということを押さえておきましょう。
4 正しい。設問3の解説の通りです。
5 誤り。第1号介護予防支援事業の対象者は、基本チェックリスト該当者だけでなく、要支援者さんも含まれています。要支援者さんが利用する介護予防サービスには、介護予防訪問介護と介護予防通所介護がなくなり、地域支援事業に引っ越ししました。
ですので、要支援の方が訪問介護や通所介護を使いたい場合には、第1号訪問事業と第1号通所事業を使うしかありません。もしも訪問と通所しか使わない場合には、介護予防支援ではなく、第1号介護予防支援を使うことになります。
解説は以上です。
動画解説はこちら
https://youtu.be/63llElRJuME
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