問題3 被保険者について 第22回試験【ケアマネ試験対策講座】

第22回本試験解説

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介護支援分野
問題3:65歳以上の者であって、介護保険の被保険者とならないものとして正しいものはどれか。2つ選べ。
1 老人福祉法に規定する軽費老人ホームの入所者
2 生活保護法に規定する救護施設の入所者
3 生活保護法に規定する更正施設の入所者
4 障害者総合支援法の自立訓練及び施設入所支援の支給決定を受けて、指定障害者支援施設に入所している知的障害者
5 障害者総合支援法の生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて、指定障害者支援施設に入所している精神障害者

解答・・・2,5

介護保険は強制適用です。
介護保険の被保険者資格の要件を満たしていれば、原則必ず被保険者になります。

ですが、原則があれば例外もありますね。

たとえ介護保険の被保険者要件を満たしていても、
被保険者の適用から外れる場合があります。

これを、「適用除外要件」と言います。
その適用除外要件に当てはまるのが、
以下の「適用除外施設」に入所している方になります。

適用除外施設3
1:救護施設(生活保護法)
2:障害児入所施設(児童福祉法)
3:障害者支援施設(障害者総合支援法)
このようになっていますね。

実はほかにもたくさんあるのですが、試験対策的にはまずはこの3つを押さえるといいかと思います。

で、なぜこの適用除外施設に入所している人が介護保険の被保険者にならないのかというと、被保険者である必要がないからですね。

適用除外施設に入る方は、
比較的長期に渡って入所になり、その施設の中で介護保険に相当するサービスを受けることができます。

そのため、介護保険のサービスを受ける必要がありません。
仮に、介護保険のサービスを使わないのに被保険者になってしまうと保険料だけを払うことになってしまいますね。

要は、被保険者になれないというよりは、なる必要がないということになります。

ちなみに、適用除外施設を退所した場合には、介護保険の被保険者要件を満たしている場合には、もちろん被保険者になりますね。

では、問題を見ていきましょう。
1 誤り。軽費老人ホームというのは、比較的軽度で、お金があまりない方が入所するところです。この施設は老人福祉法を根拠法とする施設です。ただ、ここに入っているから介護保険の被保険者資格を失うかというとそうではありません。自立の人も入りますが要支援や要介護の人も入所することができます。

2 正しい。適用除外施設の一つですね。「生活保護とくれば救護施設」セットワードで押さえておくといいかと思います。

3 誤り。生活保護法上の施設というのは色々あります。救護施設をはじめ更生施設や医療保護施設、授産施設、宿所提供施設などです。
ただ、このうち適用除外施設とされているのは、救護施設のみですね。
「生活保護とくれば救護施設」と押さえておきましょう。

4 誤り。障害者支援施設に入所している方は適用除外になりますが、これだけが要件ではありません。障害者支援施設に入所し、生活介護及び施設介護にかかる支援を受ける知的障害者または精神障害者とされています。
自立訓練は含まれていませんので誤りです。

5 正しい。設問4の解説の通りですね。

以上によりこの問題の正解は、2と5となります。

動画解説はこちら
https://youtu.be/2QeQXjVKP7o




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