問題42 短期入所療養介護 第22回試験【ケアマネ試験対策講座】

保健医療分野
問題42 指定短期入所療養介護について適切なものはどれか。3つ選べ。

1 家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由では、利用できない。
2 喀痰吸引や酸素療法など医療ニーズが高い要介護者も利用できる。
3 虐待等やむを得ない事情がある場合でも、利用定員を超えて受け入れることはできない。
4 サービス提供施設として、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、療養病床を有する病院又は診療所がある。
5 療養型以外の介護老人保健施設が提供する短期入所療養介護には、在宅強化型、基本型、その他がある。

解答・・・2,4,5

短期入所療養介護は、居宅サービスの一つです。
医療系のサービスです。

居宅サービスにもう一つ、よく似たサービスがありますが、
そちらは、短期入所生活介護ですね。
これは福祉系のサービスになります。


短期入所療養介護を提供できるのは、以下のような施設です。
短期入所療養介護サービス提供施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・介護療養型医療施設
・病院、診療所

上記のような施設に短期間入所し、
看護、医学的管理のもとで介護機能訓練(リハビリ)その他必要な医療日常生活の世話を受けるものです。

ちなみに、上記の施設は、すでに介護保険法上や健康保険法上で指定を受けている施設なので、短期入所療養介護は当然に提供できるための基準は満たしているとして、短期入所療養介護の指定を受けたとみなされます。
これをみなし指定といいます。


短期入所療養介護サービスの利用者は以下のような方です。
短期入所療養介護サービス利用者
1:医療的ニーズ
2:リハビリ利用ニーズ
3:介護負担軽減ニーズ
4:緊急利用ニーズ
このようなニーズのある方が利用できます。

つまり、医療的処置が必要な方や、リハビリが必要な方。
そして自宅で介護する介護者さんの負担軽減(レスパイトケア)が必要な方や、家族の都合、そして緊急事態において急きょ短期入所療養介護を使いたい方などが利用できることになります。


その他の出題ポイントとしては、
・短期入所療養介護が4日以上になるときには、「短期入所療養介護計画」を管理者が作成しなければならない。
・連続して短期入所療養介護を利用する場合には、30日までが介護報酬算定対象となり、超えた分は自費になる。

では、問題をみてみましょう。
1 適切でない。短期入所療養介護は、家族の疾病、冠婚葬祭、出張等といった家族の都合が利用する理由であっても構いません。
もちろん、利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るという目的(レスパイトケア)でもサービス提供が可能です。短期入所療養介護の利用目的としてもレスパイトケアが多くを占めていますね。

2 適切である。短期入所療養介護は医療系のサービスですので、医療的ニーズの高い方が利用できます。
他にも、
疾病に対する医学的管理・装着された医療機器の調整や交換・リハビリテーション・認知症対応・緊急時受け入れ・急変時対応・ターミナルケア等のニーズがある場合に利用が可能となっています。

3 適切でない。原則は利用定員に従うことが当然ですが、”災害その他やむを得ない事情がある場合にはその限りではない”とされています。

4 適切である。上記の解説の通りです。

5 適切である。介護老人保健施設は3類型です。基本型・在宅強化型・その他です。
これは、「在宅復帰・在宅療養支援等指標」によって分類されています。
具体的には、在宅復帰率やベッド回転率、入所・退所前後訪問指導割合、リハ専門職の配置割合など10項目の合計点で類型が分かれます。
この類型と、介護度により基本報酬が決まるわけです。老健がやる短期入所療養介護もこの類型に従いますので、設問は正しい、ということになります。

解説は以上です。
https://youtu.be/SzR21k1er3c




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