第22回本試験解説
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介護支援分野
問題23:要介護認定について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 更新認定の申請ができるのは、原則として、有効期間満了日の30日前からである。
2 新規認定の効力は、申請日に遡って生ずる。
3 介護認定審査会は、申請者が利用できる介護サービスの種類を指定することができる。
4 要介護認定の処分の決定が遅れる場合の処理見込期間の通知は、申請日から60日以内に行わなければならない。
5 市町村が特に必要と認める場合には、新規認定の有効期間を3月間から12月間までの範囲内で定めることができる。
解答・・・2.5
要介護認定のポイントが色々と含まれている問題でした。
では、問題を見ていきましょう。
1 誤り。更新認定の申請ができるのは、原則として、有効期間満了日の60日前からとなっています。さらに、介護支援専門員は有効期間満了の30日前までには申請を援助しなければならないとされています。。
2 正しい。新規認定の効力は申請日に遡って生じます。認定日でもなければ、発症日でもありません。通知日でもありません。申請日に遡ります。これを遡及適用とも言います。例えば、11月1日に新規認定の申請をしたとして、もしも認定が下りるまで効力はありません、とされてしまったらせっかく早くサービスが使いたいのに使えないという事態になります。さらに申請をするくらいですから、要支援・要介護認定がおりる公算も高いわけです。なので申請した日から認定の効力が発生し、その日からでもサービスの利用が可能です。もちろん保険給付の対象となります。
3 誤り。介護認定審査会は申請者が利用できるサービスの種類について意見を言うことはできますが、指定そのものができるのは市町村です。介護認定審査会が言える意見は2つです。
1:有効期間に関する意見
2:要介護状態の軽減に関する意見(サービスの種類について)
こうなっています。あくまでも意見を述べるだけではありますが、市町村は介護認定審査会意見が出た場合には、それに従ってサービスの種類を指定します。
4 誤り。申請からこの通知にかかるまでの期間は原則30日以内に行わなければならないとされています。要介護認定の処分の決定、というのは要するに要支援・要介護認定の通知のことを言います。「あなたは要支援2ですよ。」とか「要介護5ですよ。」と通知することを言います。この通知の方法は本人に対して介護保険証を送付するという形で行います。
ちなみに、その期間が遅れる場合には、遅れる理由と目安の日数を伝えれば可能であるとなっていますので、そこも押さえておきましょう。
5 正しい。介護認定審査会の意見を元に、市町村は新規認定の有効期間を3月間から12月間の範囲内で定めることができます。ちなみに、更新認定の有効期間も変更が可能ですが、この場合には3月間から36月間の範囲内で定めることが可能となっています。
解説は以上です。
https://youtu.be/TEt-UAcEhFU
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