問題51 通所介護について 第22回試験【ケアマネ試験対策講座】

福祉サービス分野
問題51:介護保険における通所介護について正しいものはどれか。2つ選べ。

1 一定の研修を受けた介護職員が喀痰吸引を行った場合には、中重度ケア体制加算を算定できる。
2 生活機能向上連携加算を算定するためには、外部の理学療法士等と当該事業所の機能訓練指導員等が共同してアセスメントや個別機能訓練計画の作成等を行わなければならない。
3 入浴介助を適切に行うことができる人員および設備を有する事業所が入浴介助を行った場合には、入浴介助加算を算定できる。
4 生活相談員が要介護認定の申請に係る援助を行った場合には、生活相談員配置等加算を算定できる。
5 看護師が低栄養状態にある利用者に対して栄養ケア計画を作成した場合には、栄養改善加算を算定できる。

解答・・・2,3

通所介護における加算の問題です。
1 誤り。中重度者ケア体制加算というのは、2015年に通所介護と通所リハビリに創設された加算です。
算定要件は以下の様なものです。
・指定基準で定められた看護職員と介護職員のほかに、看護職員か介護職員を常勤換算で2名以上おくこと。
・要介護3以上の利用者の割合が30%を占めていること(前年度実績で)
・専従の看護職員を1名以上配置していること。
こうなっています。

2 正しい。生活機能向上連携加算は、外部のリハ職と連携して機能訓練に取り組む事業所について算定できる加算です。これまでは訪問介護のみに認められていた加算でしたが、2017年の介護保険改正にて通所介護をはじめ〇〇などに新設されました。
算定要件は以下の通りです。
・リハビリを提供している医療提供施設のリハビリ職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)や医師が通所介護事業所を訪問し、事業所の職員と共同でアセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成する。
・3ヶ月に1回以上は、進捗状況をチェックし、必要に応じて計画を見直ししていること。
このようになっています。

3 正しい。入浴介助加算というのは、通所介護や通所リハビリにおいて入浴中の利用者の観察をふくむ介助を行う場合に算定される加算です。

4 誤り。生活相談員配置等加算は「共生型サービス」のうち、共生型通所介護や共生型短期入所生活介護に認められている加算です。生活相談員を配置し、かつ地域に貢献する活動を実施していれば取れる加算です。

5 誤り。栄養改善加算というのは、通所介護や通所リハビリにおいて低栄養状態にある、またはそのおそれのある利用者に対して栄養状態の改善を図る相談や管理を個別に計画に基づいて行うことで算定が可能となる加算です。
細かい算定要件は以下の通りです。
・管理栄養士を配置
・栄養ケア計画を作成(共同)
・栄養改善サービス提供
2017年介護保険改正で、外部の管理栄養士が実施しても算定が認められるようになりました。

解説は以上です。

動画解説はこちら
https://youtu.be/YpI4Ol7NtbE




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