問題50 訪問介護について 第22回試験【ケアマネ試験対策講座】

福祉サービス分野
問題50:介護保険における訪問介護について正しいものはどれか。3つ選べ。

1 自動血圧測定器により血圧を測定することは、医行為にあたらないため、訪問介護員が行うことができる。
2 利用者が大切にしている花木の水やりは、短時間であれば、生活援助として算定される。
3 ゴミの分別が分からない利用者と一緒に分別し、ゴミ出しのルールを理解してもらうよう援助することは、生活援助として算定される。
4 ボタン付け等の被服の補修は、生活援助として算定される。
5 配剤された薬をテーブルの上に出し、本人が飲むのを手伝うことは、身体介護として算定される。

解答・・・1,4,5

訪問介護は居宅サービスの一つで、要介護者さんの自宅にいき、生活援助や身体介護を行うものです。

訪問介護の類型は3つです。
1:身体介護
2:生活援助
3:通院等乗降介助(通院などにヘルパー資格をもった介護タクシーでの送迎<院内介助除く>)

こうなっています。
身体介護というのは、排泄や食事介助、入浴介助などのことをいいます。
生活援助というのは、掃除や洗濯、食事準備や被服の補修、薬の受け取りなどを行うものです。

身体介護の内容は上記に挙げたものにくわえて、5つに分類されます。
1:入浴・排泄・食事等の身体介護
2:自立支援目的の共同作業(利用者と一緒に手助けや見守りをしながらの調理、移乗動作、洗濯動作など)
3:特別な配慮を要する調理(嚥下困難者の為の流動食、糖尿病食など)
4:医行為でないもの(バイタルチェックや軽微な切り傷ややけど等のカンタンな処置、一包化された薬の服用、軟膏塗布、点眼、座薬挿入、ストマのパウチ排泄物の廃棄、自己導尿のカテーテル準備等)
5:喀痰・吸引
身体介護とくれば、この5つです。

生活援助においては、あてはまるものよりも生活援助にあてはまらないもの。
つまり、生活援助として算定できないものについての出題が頻出となっています。
生活援助内容に含まれない。
活援助に含まれないもの
・本人以外への援助(本人以外の方の分の調理,洗濯、居室の掃除など)
・日常生活ではない援助(草むしり、花の水やり、犬の散歩など)
・業務範囲を超えた援助(大掃除、ワックス、ガラス拭き、模様替え、おせち料理、家具修繕等)

このようになっています。

このあたりを押さえて問題を見ていきましょう。
1 正しい。自動血圧測定器による血圧測定は、訪問介護員が身体介護として行っても良いことになっています。医行為にふくまれないものに入っています。

2 誤り。花木の水やりは、生活援助としての算定はできません。もちろん本人が大事にしていても、短時間であっても同様です。

3 誤り。利用者と一緒に行う援助は、自立支援目的の共同作業として、身体介護に含まれます。ゴミ出しのほかにも洗濯を操作方法や段取りを指導しながら一緒におこなったり、スーパー等へ行き、本人が自ら品物を選べるよう援助や指導を行うものなども身体介護に含まれます。

4 正しい。被服の補修は、生活援助に含まれます。

5 正しい。これも自立支援目的の共同作業に含まれます。

解説は以上です。

動画解説はこちら
https://youtu.be/66t4N4qxElM




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