第22回本試験解説

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介護支援分野
問題15:指定居宅介護支援の業務について、より適切なものはどれか。3つ選べ。
1 利用者の身体機能に特化したアセスメントを行う。
2 利用希望者が要介護認定の結果の通知を受ける前に、居宅介護支援を提供してはならない。
3 地域で不足していると認められるサービスがあった場合には、それが地域で提供されるよう関係機関に働きかけることが望ましい。
4 利用者が訪問看護の利用を希望した場合には、利用者の同意を得て主治の医師に意見を求めなければならない。
5 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることができることを利用者に説明しなければならない。
解答・・・3,4,5
居宅介護支援は、要介護のケアプラン事業ですね。
人員基準と運営基準を満たして市町村に指定を受けて指定居宅介護支援事業所としてサービス提供を行います。
ケアマネージャーさんは、ケアマネジメントプロセスに基づき居宅サービス計画を作成します。
ケアマネジメントプロセスは7つです。
1:インテーク(受理面接)
2:アセスメント(課題分析)
3:居宅サービス原案作成
4:サービス担当者会議
5:実施
6:モニタリング(評価)
7:終結
こうなっています。
各プロセスにおいて出題ポイントがありますので、それぞれ理解しておきましょうね。
では、問題をみてみましょう。
1 誤り。アセスメントは、何かの機能に特化して行うものではありませんね。健康状態や身体状態だけでなく居住環境や介護力など総合的にアセスメントを行いますね。
2 誤り。利用者が要介護認定の通知を受ける前であっても居宅介護支援の提供を行うことができます。介護保険は遡及適用です。認定の効力は申請日に遡ります。少しでも早くサービスを使いたいから要介護認定の申請をしているのに、認定がでるまでサービスが使えないのでは困りますね。仮に認定申請がまだの方がいた場合には、本人の意思確認の元で必要な援助が行うことにもなっています。
3 正しい。介護支援専門員は、地域で不足していると認められるサービスがあった場合には、それが地域で提供されるよう関係機関に働きかけることとされています。ケアマネは、利用者さんの抱える生活課題や望む暮らしの実現のためにサポートします。公的なサービスだけではその実現はむずかしくインフォーマルサポートの活用はもとより、新たな社会資源の開発も求められる存在となっています。
4 正しい。居宅サービスのうち、医療系サービスをケアプランに位置付ける場合には、必ず主治医の指示が必要です。
医療系居宅サービスは5つです。
1:訪問看護
2:訪問リハ
3:通所リハ
4:短期入所療養介護
5:居宅療養管理指導
この5つですね。
この主治医に指示をもらう上で利用者さんの同意はもちろん必要ですね。
そもそもケアプランに位置付ける上では本人の同意が必要ですから、そこからも理解できるかと思います。
ちなみに、居宅サービス計画(ケアプラン)は、作成したら交付します。でその相手というのは本人およびサービス事業者に対して交付します。
ですが、主治医の指示をもらってケアプランに医療系居宅サービスを入れた場合には、指示をもらった主治医にもケアプランを交付することになっています。
このあたりも押さえておくといいですね。
5 正しい。これはその通りです。利用者さんに選択する自由があることをしっかりつたえておかなければなりません。ちなみに、これをきちんと伝えていない場合には、減算の対象になります。これ以外にも、アセスメントの際に居宅訪問をしていなかったり本人や家族に面接していない場合なども減算になりますね。あわせて押さえておきましょう。
解説は以上です。
動画解説はこちら
https://youtu.be/sgtz1dq-MbQ
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