【介護保険財政】 調整交付金はだれがだれに交付する?【ケアマネ試験合格講座】

ケアマネ試験の攻略には数字にも強くなること

介護保険財政について、次の記述は正しいか誤りか答えよ。

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問題:調整交付金は、各市町村の第1号被保険者の所得の
分布状況を勘案して交付される。
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………

……

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答え:正しい
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調整交付金というのは、市町村間における財政格差の調整のために交付される交付金のことです。

居宅等給付の財源構成を例に取って説明します。

居宅等給付というのは、デイサービスやショートステイ、福祉用具貸与などの居宅サービスを使ったときの9割の給付のことです。
中身というのは、『保険料』と『税金(公費)』が半分ずつになっています。

保険料の内訳は、
1号さんが23%、2号さんが27%
税金の内訳は、
国25%、県12.5%、市12.5%となっています。

この国が負担する25%については、
2パターンに分かれます。
1:一律交付金
2:調整交付金
この2つです。
一律交付金は20%が各市町村に一律に交付されます。
調整交付金は5%を基準として傾斜的に交付されます。

ではこの調整交付金は、なにを調整するのかというと、

市町村財政の不均衡ですね。


豊かな市町村は財政的にも余裕があるので5%よりも少なく交付され、
そうでない市町村には多く交付される。
そういうものです。



例えば
①1号被保険者さんの所得が低く保険料収入が十分に見込めない場合
②過疎地域などで後期高齢者さんが多く、保険給付における支出が多くなると見込まれる場合

こういった所は財政的につらいということになります。

さらに、
震災などで保険料が急に見込めなくなるということもあります。

このような市町村に対して、財政を助ける目的で調整交付金を多めに交付することになっています。

具体的な取り扱いは以下のようになります。

財政的に余裕のある左のような市町村ですと、保険料収入だけで23%どころか25%も集まってしまうなんてこともあります。
その場合には、調整交付金は「余裕あるだろうから5%より少なくして2%にしますね」となります。
財政的に苦しい右の市町村ですと、保険料収入は16%ですので、本来負担すべき27%に到達していません。その場合には、5%どころか12%にして交付します。
このようになっています。

ちなみに、
調整交付金も2パターンあります。
第1号被保険者の所得分布状況や後期高齢者の分布状況などを勘案して交付されるものを、
①普通調整交付金
震災などで交付されるものを
②特別調整交付金
といいます。
併せて押さえておきましょう。

解説は以上です。

動画解説はこちら
https://youtu.be/T3zN67QtIms




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