【ケアマネ受験対策講座 】第161日 介護予防・生活支援サービス事業 対象者

【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野   第161日

介護予防・日常生活支援総合事業について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
介護予防・生活支援サービス事業のサービスを受けようとするものは、要支援認定をうけなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・誤り
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介護予防・生活支援サービス事業を受けることができるのは、

要支援認定を受けたかた
そして、
基本チェックリスト該当者です。

お年寄りにもいろいろな方がいます。

元気なかた
弱りつつあるかた
要支援認定を受けたかた
要介護認定を受けたかた

市町村は、
このような方がどれくらいいて、
どのような支援が必要かを把握しなければなりません。

そこで、市町村の窓口や地域包括支援センターの窓口に相談に来た
高齢者さんに対して、

基本チェックリストによる判定を行います。

そこでチェックリスト該当者(事業対象者)
であるかどうかの判断をして、

チェックリスト対象者である場合には、
要支援認定を受けずとも、

介護予防・生活支援サービスを受けることができますね。

介護予防・生活支援サービス事業は4つです。
1:第1号介護予防支援事業
2:第1号訪問事業
3:第1号通所事業
4:第1号生活支援事業

こうなっています。
これらのサービスについて、

要支援の方と、基本チェックリスト該当者が利用することができますね。

ちなみに、
総合事業は2本あります。

介護予防・生活支援サービス事業
一般介護予防事業

この2本です。

一般介護予防事業の対象となるのは、
高齢者全体

こうなっていますね。

併せて押さえておきましょう・

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/file/hzt6

インデックスカード暗記
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介護予防・生活支援サービス事業 種類4


1:第1号介護予防支援事業
2:第1号訪問事業
3:第1号通所事業
4:第1号生活支援事業
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介護予防・生活支援サービス事業 対象者


要支援者
基本チェックリスト該当者(事業対象者)
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一般介護予防事業 対象者


高齢者
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