【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野 第147日
要介護認定について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
認定調査の調査票は、基本調査と特記事項からなり、具体的な調査項目及び様式は、保険者である市町村の条例に定められている。
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解答・・・誤り
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認定調査には、
マークシート方式の基本調査74と、
自由記述方式の特記事項が用いられますね。
これは、全国一律の様式です。
市町村によって、異なるものではありませんね。
基本調査74では、実際に行われている介護や、
本人の能力について、
マークシート方式でチェックします。
このマークシートの結果と、
主治医意見書の一部をコンピュータにかけて、
介護にかかる手間の判断である、
要介護認定等基準時間を算出しますね。
この基準時間によって、おおよその要支援・要介護状態区分がきまります。
このコンピュータによる判定のことを、
一次判定といいます。
一次判定では、
・直接生活介助(入浴、排泄等)
・関節生活介助(洗濯、掃除等)
・BPSD関連行為(徘徊探索、不潔行為後始末等)
・機能訓練関連行為(歩行訓練、日常生活訓練等)
・医療関連行為(輸液管理、褥瘡の処置等)
に加えて、
特別な医療の加算も加わります。
・特別な医療(点滴管理、透析、ストマ等)
これらに対して、それぞれどれくらいの時間がかかっているか、
これを割り出し、
要介護認定等基準時間基準時間や、状態の維持改善の可能性があるかないか、などを算出します。
この一次判定の結果と特記事項、主治医意見書を使って、
介護認定審査会で、審査・判定を行いますね。
要介護認定等基準時間の時間を暗記する必要はありませんが、
どのような行為区分にわかれているか、
これはしっかりと見ておきましょう。
解説は以上です。
音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/GmkTtQxp.mp3
インデックスカード暗記
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表
一次判定 判定方式
裏
コンピュータによる基準時間算出
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表
要介護認定等基準時間 行為区分6
裏
1:直接生活介助
2:間接生活介助
3:BPSD関連行為
4:機能訓練関連行為
5:医療関連行為
6:特別な医療
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