【ケアマネ受験対策講座 】第133日 施設サービス 食費・居住費

【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野 第133日

利用者負担について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
介護保険施設の食費・居住費は、定率の利用者負担を支払えば、残りは保険給付の対象となる。

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・誤り
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介護保険施設の食費や居住費は、原則自己負担です。

2000年の介護保険制度創設当初は、
施設入所者の食費や居住費も保険給付の対象でしたが、

2005年の制度改正により、
自己負担になりました。

ですが、
その自己負担分の支払いが難しいような低所得者さんのために、

「特定入所者介護サービス費」
を設定し、
所得に応じた負担上限額を越える分に関しては、
保険給付を行うことになっていますね。

原則、施設に入っている人の食費や居住費は自己負担ですね。
ただし、
低所得者対策として、

特定入所者介護サービス費がある。

このように押さえておくといいですね。

ちなみに、
特定入所者介護サービス費
の対象となる施設は、

介護保険施設以外にもありますね。

特定入所者介護サービス費 対象施設3
1:介護保険施設
2:地域密着型介護老人福祉施設
3:ショート(短期入所生活介護・短期入所療養介護)

こうなっています。

併せて押さえておきましょう。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/uEbY9U04.mp3

インデックスカード暗記
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食費・居住費 負担 介護保険施設


原則自己負担
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特定入所者介護サービス費 対象サービス3


1:介護保険施設
2:地密特養
3:ショートステイ2
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