【国保連の介護保険関連業務】 第三者行為求償事務 【ケアマネ試験合格講座】

ケアマネ合格の秘訣は、とにかくあきらめないこと

次の記述は、正しいか誤りか答えよ。
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問題:給付事由が第三者の加害行為による場合に、
第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、
市町村は、賠償額の限度で保険給付の責任を免れる。
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………
……
…
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答え:正しい
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これはその通りです。
介護保険法で規定されています。

どういうことなのかというと、
第三者の加害行為、ですから事故とかをイメージするといいかと思います。

例えば、
交通事故によって要介護状態になってしまった被害者は、損害賠償を受けた
場合にはその賠償金を使って介護サービスを受けなさいとなっています。

加害者がその被害者の面倒を見るべきであって、
保険者である市町村が保険給付をする義務はないということです。


ただ、もしその賠償金を受け取っていない被害者がいたとしたらどうなるか。
これはいったんは、市町村が保険給付をおこないます。

そして、加害者に対して、
「あなたが本来払うべき賠償金は市町村が保険給付という形で肩代わりしたよ。
あなたが払うべきなんだから、払ってください。」
と賠償を求めます。これを求償事務といいます。

つまり第三者行為求償事務というのは、”第三者が起こした行為に対して賠償を
求める事務”となりますね。

ちなみに、市町村はこの第三者行為求償事務を自分ではほとんどやりません。

あるところに委託しています。

それは、国保連です。
正式には、国民健康保険団体連合会といいます。

この国保連が市町村から委託を受けて第三者行為求償事務をおこなっています。

ちなみに、ケアマネ試験では国保連とくればポイントが4つあります。

国保連④
1:審査・支払い【介護給付費等審査委員会】
2:苦情対応【受付・調査・助言】
3:第三者行為求償事務
4:事業所、施設運営
こうなっています。

1の審査・支払いというのは、介護給付費等審査委員会で介護報酬の審査をし、支払いをするということです。
2の苦情対応というのは、介護サービスを使った利用者からの苦情を受付けたり調査したり事業者にアドバイスしたりすることです。
4の事業所、施設運営というのは国保連も介護サービス事業所や施設を運営するということです。

第三者行為求償事務というキーワードを見たら。このあたりも連想できるといいかと思います。

解説は以上です。



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