【ケアマネ試験一問一答】保険者・国・都道府県の責務等 都道府県の役割 介護予防サービス 【さくら福祉カレッジ】

ケアマネ試験、スタートは今から

ケアマネ試験対策一問一答


【問題】
介護保険制度における都道府県の役割について
次の記述は正しいか誤りか答えよ。
**************************
問題:介護予防サービス事業者の指定
**************************

………

……

…


**************************
答え:正しい
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介護予防サービスというのは、

要支援者さんバージョンの居宅サービスのことです。

居宅サービスと施設サービスの指定権限を持っているのは、
都道府県です。

都道府県は、
指定の他にも、
指定更新、効力停止、指定取消、指導監督、名称公示
といった権限を持っており、居宅サービスや施設サービスに大して
その権限を発動することができます。

ちなみに、
介護予防サービスは、11個あります。

介護予防サービス⑪
1:介護予防訪問看護
2:介護予防訪問リハビリテーション
3:介護予防訪問入浴
4:介護予防通所リハビリテーション
5:介護予防短期入所生活介護
6:介護予防短期入所療養介護
7:介護予防福祉用具貸与
8:特定介護予防福祉用具販売
9:介護予防住宅改修
10:介護予防居宅療養管理指導
11:介護予防特定施設入居者生活介護

これまでは、
介護予防訪問介護、介護予防通所介護がありましたが、
2018年4月より地域支援事業の介護予防・生活支援サービス事業に
移行しました。


介護予防住宅改修は、厳密には介護予防サービスではありません。

指定鈴木工務店や指定佐藤住建などといった事業所は
ありませんね。

なので、
「介護予防住宅改修は、介護予防サービスですか?」と聞かれれば
NOとなります。

ただ、
介護予防特定福祉用具販売と介護予防住宅改修は、
介護保険サービスの中で、この2つだけが現金給付(償還払)と
なっています。

ほかにも高額介護サービス費や特例サービス費の対象外になっています。

ですので、2つセットで押さえる方がいいということで、
11個に入れています。

しっかり区別して押さえておきましょうね。

解説は以上です。

動画はこちら
https://youtu.be/rWIR8y4BgYk





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