ケアマネ試験、スタートは今から
ケアマネ試験対策一問一答 【問題】 介護保険制度における都道府県の役割について 次の記述は正しいか誤りか答えよ。 ************************** 問題:介護予防サービス事業者の指定 ************************** ……… …… … ************************** 答え:正しい ************************** 介護予防サービスというのは、 要支援者さんバージョンの居宅サービスのことです。 居宅サービスと施設サービスの指定権限を持っているのは、 都道府県です。 都道府県は、 指定の他にも、 指定更新、効力停止、指定取消、指導監督、名称公示 といった権限を持っており、居宅サービスや施設サービスに大して その権限を発動することができます。 ちなみに、 介護予防サービスは、11個あります。 介護予防サービス⑪ 1:介護予防訪問看護 2:介護予防訪問リハビリテーション 3:介護予防訪問入浴 4:介護予防通所リハビリテーション 5:介護予防短期入所生活介護 6:介護予防短期入所療養介護 7:介護予防福祉用具貸与 8:特定介護予防福祉用具販売 9:介護予防住宅改修 10:介護予防居宅療養管理指導 11:介護予防特定施設入居者生活介護 これまでは、 介護予防訪問介護、介護予防通所介護がありましたが、 2018年4月より地域支援事業の介護予防・生活支援サービス事業に 移行しました。 介護予防住宅改修は、厳密には介護予防サービスではありません。 指定鈴木工務店や指定佐藤住建などといった事業所は ありませんね。 なので、 「介護予防住宅改修は、介護予防サービスですか?」と聞かれれば NOとなります。 ただ、 介護予防特定福祉用具販売と介護予防住宅改修は、 介護保険サービスの中で、この2つだけが現金給付(償還払)と なっています。 ほかにも高額介護サービス費や特例サービス費の対象外になっています。 ですので、2つセットで押さえる方がいいということで、 11個に入れています。 しっかり区別して押さえておきましょうね。 解説は以上です。
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https://youtu.be/rWIR8y4BgYk