【被保険者】 適用除外要件 【ケアマネ試験合格講座】

ケアマネ試験は重要単元を押さえること

被保険者に関する次の記述は、正しいか誤りか答えよ。

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問題:生活保護法の救護施設の入所者は、被保険者となる。
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………

……

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答え:誤り
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介護保険は強制保険です。

被保険者となる要件を満たした方は、原則みんな被保険者になります。

ですが、原則があれば例外もあります。
それが、『適用除外要件』です。

適用除外要件というのは、
適用除外となる施設に入所した人は介護保険の被保険者となる条件を満たしていても、
介護保険の被保険者の適用を除外される。
というものです。

本当は、11個あるのですがここでは頻出の3つを押さえておきましょう。

適用除外施設
1:救護施設(生活保護法)
2:障害者支援施設(障害者総合支援法)
3:医療型障害児入所施設(児童福祉法)

この3つです。これらの施設に入所している人は、
介護保険の被保険者となる要件を満たしていても、被保険者にはなりません。

ちなみに、どうして被保険者にならないのかというと、
その必要がないからですね。

適用除外施設に入所している人は、介護保険のサービスを使わなくてもその施設の中で必要な介護を受けることができます。なので介護保険を使う必要がありません。

仮に、介護保険の被保険者になったとしたら、サービスを何も使わないのに毎月介護保険料を払う羽目になってしまいます。

だから介護保険の被保険者にはならないわけです。

解説は以上です。

動画解説はこちら
https://youtu.be/P3Ax8-JD4Zc




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