【保険給付の手続き・種類・内容等】 法定代理受領方式(現物給付)について【ケアマネ試験合格講座】さくら福祉カレッジ

ケアマネ試験を攻略するには、正しい努力を継続すること

介護保険の保険給付について、次の記述は正しいか誤りか答えよ。

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問題:法定代理受領方式で現物給付化されるものがある。
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………

……

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答え:正しい
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法定代理受領方式というのは、別名”現物給付”といいます。

介護保険の保険給付のサービスは28サービスあります。
居宅サービスが13個
施設サービスが4個
地域密着型サービスが9個
そして、ケアマネジメントサービスが2個で合計28サービスです。

この28サービスのうち、26サービスは現物給付が可能です。

現物給付というのはどういうことかというと、「1割(2割3割含む以下、1割)でいいよ」ということですね。
介護保険の被保険者さんがサービスを使うときには、収入に応じて1割や2割、3割をそのつかったサービス事業者に対して払います。
残りの9割(8割7割含む以下9割)はどうなるのかというと、

サービス事業者が「1割はもらったんですけど、残りの9割がまだです。保険給付として9割ください」と国保連に請求します。
国保連は市町村に委託を受けてその介護報酬の審査と支払いをしているのですが、
国保連から保険給付という介護報酬の9割が支払われます。

これにより、被保険者さんは1割負担するだけでサービスを使う事ができます。

これを法定代理受領方式、つまり現物給付といいます。

設問では、”現物給付になるものもある”ということでしたが、どっちかというと”ほとんど現物給付である”といっても過言ではないかと思います。

ちなみに、28サービスのうち2サービスは現金給付です。
現金給付とくれば、
①特定福祉用具販売
②住宅改修ですね。

この2つは他の単元でもハグレ者として登場しますので、セットで押さえておきましょう。

解説は以上です。

動画解説はこちら
https://youtu.be/1lSKpIN12X8




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