【被保険者】 住所地特例手続き 【ケアマネ試験合格講座】

ケアマネ試験は重要単元を押さえること

被保険者に関する次の記述は、正しいか誤りか答えよ。

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問題:住所地特例対象施設に入所し、住所を変更した被保険者は、
当該施設が所在する市町村に住所地特例適用届を提出する。
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………

……

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答え:誤り
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介護保険は住んでいる市町村が保険者になるので、”住所地主義”です。

A市に住んでいる人は、A市が保険者になりますし、
B市に住んでいる人は、B市が保険者になります。

これは転居した時も同じで、
A市に住んでいる人がB市に引っ越した場合には、
保険者はB市に変わります。

これが”住所地主義”といいます。

原則はこうです。

ですが、原則があれば例外もあります。
A市に住んでいる人がB市に転居しても、「保険者がA市のままである」ということがあります。
これを住所地主義の特別な例外として”住所地特例”といいます。

特別な例外というくらいなので、
もちろんみんながみんなではありません。

きちんと要件が決まっています。

住所地特例が適用される要件、それは、
ある施設に入所したばあいに限られます。

住所地特例対象となる施設なので、
”住所地特例対象施設”と呼びます。

これは3つです。

住所地特例対象施設3
1:介護保険施設(特養、老健、療養型、介護医療院)
2:老人ホーム(有料、養護、軽費)
3:サービス付高齢者向け住宅(通称、サ高住)

こうなっています。
順番に説明します。

介護保険施設というのは、言い換えると”施設サービス”とも呼ばれています。
長期入所をするところです。

次に、老人ホームですが有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホームといいます。
老人ホームというキーワードを目にしたら「老人福祉法上の施設だな。」とイメージするといいかと思います。養護老人ホームや軽費老人ホームは、お金のない自立度の高い人が入所する施設ですね。こういったところに入所した場合にも住所地特例が発動します。

最後のサ高住は、最近たくさん建てられていますね。高齢者がサ高住に入居してその中で外部のサービスを受けながら生活を送ります。ここに入居して住所を変更した場合にも住所地特例が発動します。

で、本題ですが。

どうして、上記のような施設に入所した時に住所地特例が発動するのかというと、

一つの建物にたくさんの人が入るからです。
通常の家には、多くても4人~5人。そのうち高齢者は大体1人~2人くらいです。
ですが、施設は一度に50人とか100人とかが入る施設です。

もしもすべてにおいて住所地主義をとってしまうとどうなるのかというと、
例えば、
A市に住んでいる人がB市の特養に入ったと。
今まではA市に介護保険料を払っていたけれど、B市が保険者になったので保険給付はB市でお願いしますとなるわけです。
1人や2人ならいいですが、施設なんかは前述のとおり人数が半端ではありません。

一度にB市が払う保険給付の額が膨れ上がる要因にもなります。

そのため、そういった偏りを防ぐために、上述のような施設に入所・入居した人は、
たとえ住所を変更したとしても「元いた市町村が保険者のまま」という住所地特例が適用になります。

例を出します。
例1:A市→B市特養に入所
このばあい保険者は?

A市が保険者のまま

例2:A市→B市サ高住に入居
この場合保険者は?

A市が保険者のまま

例3:A市→B市サ高住→C市特養に入所
この場合は?

A市が保険者のまま
このように、住所地特例対象施設に入所している間は、ずっともといた市町村が保険者のままになるというわけです。

わかりましたか?

ではこの場合は?
例4:A市→B市サ高住→C市特養→D市妹の家に転居
こういう流れの場合には、
保険者はどこになりますか?

これは、保険者はD市になります。

住所地特例対象施設に入所しないで妹の家に住んで住所を変えた場合には、
通常の”住所地主義”が適用になります。

このあたりを押さえておけば住所地特例は大丈夫かと思います。

で、設問なのですが、
住所を変更した場合には、提出する書類があります。

仮にA市からB市のサ高住に入居したとして、
A市には、”転出届”、B市には、”転入届”を提出しなければなりません。

ただ、住所地特例の対象なので、”住所地特例適用届”という書類も提出する必要があります。
これはA市とB市どちらに提出するのかというと、A市ですね。
元いた市町村にそのまま保険者でいてくださいとお願いしなければなりませんので、A市に提出します。

押さえておきましょう。

解説は以上です。

動画解説はこちら
https://youtu.be/UfDYz-JKZq8




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