【ケアマネ受験対策講座 】第109日 居宅介護支援 提供拒否3パターン

【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野 第109日

指定居宅介護支援事業者の運営について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
その事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合であっても、指定居宅介護支援の利用申込を拒むことはできない。

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・誤り
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指定居宅介護支援事業者は、正当な理由がない限り、

利用者による利用申込を断ることはできない、
とされています。

ですが、状況によっては、断ることができますね。

それは、
以下の3パターンの場合になります。
1:事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合(パンク)
2:通常の事業実施区域外からの利用申込の場合(地域外)
3:他の指定居宅介護支援事業所を申し込んでいることが明らかな場合(二股)

この3パターンです。

1:居宅介護支援事業者は、ケアマネさんが利用者さんの担当を行いますが、
利用者さん35人につき1人以上のケアマネを配置しなければなりません。
ケアマネさんが1人しかいない場合には、36人目は受けることができないこととなります。

2:事業所の実施区域外である場合にもお断りすることができます。
ですが、あらかじめ利用者の同意を得て、事前に説明をしていれば交通費をもらってサービス提供することもできますね。

3:ようは、二股の状態ですね。この場合にもお断りすることができます。

こうなっています。

ちなみに、2:や3:に関しては、お断りすることができますが、
お断りしなければならないわけではないですね。

この辺りも押さえておきましょう。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/YKNVqe75.mp3

インデックスカード暗記
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居宅介護支援 人員基準


常勤のケアマネ
利用者35人につき1人
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居宅介護支援 提供拒否パターン3


1:パンク
2:地域外
3:二股
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