【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野 第200日
介護保険の保険給付に関して、正しいか誤りか答えよ。
問題:
やむを得ない事由により介護保険からサービスを受けられない場合には、例外的に老人福祉法に基づく市町村の措置によるサービスが受けられる。
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解答・・・正しい。
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その通りですね。
介護保険は2000年に始まりましたが、
それまでは、老人福祉法による措置制度をとっていました。
訪問介護やデイサービスやショートステイ、特養もありましたが、
みんな老人福祉法の措置制度を使っていました。
介護保険に変わってからは契約制度になったので、
原則、老人福祉法は使わなくなりましたが
無くなったわけではありません。
現在も老人福祉法を使うパターンというのはあります。
それは以下になります。
・被虐待者の保護
・認知症高齢者の保護
この2パターンです。
契約制度というのは、あらかじめ契約で行うものですが、
上記のようなパターンというのは
その余裕など到底持てないような状況ですね。
緊急性が高いわけです。
ですので、
このような場合には介護保険ではなく、
市町村長が行政権限をつかって、
入所措置をとったりするわけですね。
押さえておきましょう。
解説は以上です。
音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/RJrSvJUb.mp3
インデックスカード暗記
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表
介護保険法 〇〇制度
裏
契約制度
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表
老人福祉法 〇〇制度
裏
措置制度
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表
老人福祉法 措置 パターン2
裏
1:被虐待者保護
2:認知症高齢者保護
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