【ケアマネ受験対策講座 】第200日 老人福祉法 措置

【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野  第200日

介護保険の保険給付に関して、正しいか誤りか答えよ。
問題:
やむを得ない事由により介護保険からサービスを受けられない場合には、例外的に老人福祉法に基づく市町村の措置によるサービスが受けられる。

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・正しい。
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その通りですね。

介護保険は2000年に始まりましたが、
それまでは、老人福祉法による措置制度をとっていました。

訪問介護やデイサービスやショートステイ、特養もありましたが、
みんな老人福祉法の措置制度を使っていました。

介護保険に変わってからは契約制度になったので、

原則、老人福祉法は使わなくなりましたが
無くなったわけではありません。

現在も老人福祉法を使うパターンというのはあります。

それは以下になります。
・被虐待者の保護
・認知症高齢者の保護
この2パターンです。

契約制度というのは、あらかじめ契約で行うものですが、

上記のようなパターンというのは
その余裕など到底持てないような状況ですね。

緊急性が高いわけです。

ですので、
このような場合には介護保険ではなく、

市町村長が行政権限をつかって、
入所措置をとったりするわけですね。

押さえておきましょう。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/RJrSvJUb.mp3

インデックスカード暗記
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介護保険法 〇〇制度


契約制度
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老人福祉法 〇〇制度


措置制度
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老人福祉法 措置 パターン2


1:被虐待者保護
2:認知症高齢者保護
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