ケアマネ合格への第一の条件は諦めないこと
介護保険法における消滅時効について、次の記述は 正しいか誤りか答えよ。 ********************************************* 問題:サービス事業者の介護報酬の請求権は、5年である。 ********************************************* ……… …… … ********************************************* 答え:誤り ********************************************* 消滅時効とくれば、2年です。 現物給付でも現金給付でも原則は2年です。 サービス事業者の介護報酬の請求権というのは どういうことなのかというと、。 「9割ください!」と請求する権利のことです。 これは、言い換えると 被保険者が保険給付を受け取る権利ともいえます。 消滅時効、とくれば原則2年と押さえておいてください。 ただ、少し補足があるのですが、 現物給付と現金給付、時効そのものは2年なのですが、 起算日は異なります。 現物給付の場合・・・介護報酬が支払われるべき日の翌日です。 もうちょっというと、サービス提供した月の翌々々月の1日です。 (翌々月末の翌日ともいいます) たとえば、 サービス提供が3月だったとすれば、 3月末締めで、4月10日に国保連に請求します。 そして、 5月末に介護報酬が振り込まれますので、 その翌日の6月1日 これが起算日となる、 ということです。 現金給付の場合・・・代金を支払った日の翌日です。 現金給付は先に全額払って後でお金で戻ってくる者でしたね。 この場合の起算日は、福祉用具購入や住宅改修の代金を支払った日の翌日になります。 この違いを押さえておきましょう。 解説は以上です。
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