【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野 第135日
居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用される給付として、正しいか誤りか答えよ。
問題:
特定福祉用具の購入
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解答・・・誤り
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特定福祉用具購入については、区分支給限度基準額の適用はありません。
区分支給限度基準額
というのは、
要介護状態区分によって、上限が定めれらているもので、
その上限額、つまり限度額の範囲なら、
好きなサービスを組み合わせて使っていいよ。
というものです。
訪問介護をたくさん使いたい人もいれば、
通所介護をたくさん使いたい人とか。
福祉用具レンタルを使いたい人など、ニーズは人によって様々ですね。
なので、
限度額を決めて、その範囲内なら好きに組み合わせてね。
となっています。
ですが、
この区分支給限度基準額の対象に、
全てのサービスがなるかというと、
そうはなっていません。
例外もあります。
区分支給限度基準額 対象外サービス3
1:入所・入居サービス
2:オリジナルサービス
3:オンリーワンサービス
この3つです。
1:の入所・入居系サービスは8つです。
・介護保険施設(特養・老健・療養型・介護医療院)
・地域密着型介護老人福祉施設
・地域密着型特定施設
・特定施設
・認知症対応型共同生活介護
こうなっています。
こういった施設に入所や入居している方は、
その事業所の中で必要なサービスを受けることができます。
そもそもサービスを組み合わせるといった考え方はしないので、
対象外ですね。
次に、2:のオリジナルサービスですが、
これは2つです。
・住宅改修
・特定福祉用具購入
ですね。
これらは、
もともとオリジナルの限度額が用意されています。
なので、区分支給限度基準額の対象外ですね。
最後に3:のオンリーワンサービスですが、
これは1つですね。
・居宅療養管理指導
こうなっています。
通院するのが難しい利用者さんのお宅へ、
お医者さんや歯医者さん、薬剤師さん、保健師さんなんかが
お宅へ行き、療養管理に関するアドバイスや指導を行うものですね。
医療系のサービスですし、他のサービスで何か代替できるものでもない、
オンリーワンのサービスですね。
これも区分支給限度基準額の範疇ではありません。
別枠として利用することができますね。
頻出のポイントですので、
しっかり押さえておきましょう。
解説は以上です。
音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/dG1ijBUX.mp3
インデックスカード暗記
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表
区分支給限度基準額 対象外サービス3
裏
1:入所・入居系サービス
2:オリジナルサービス
3:オンリーワンサービス
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表
入所・入居系サービス5
裏
1:介護保険施設
2:地密特養
3:地密特定
4:特定施設
5:認知症GH(グループホーム)
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表
オリジナルサービス2
裏
1:住宅改修
2:福祉用具購入
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表
オンリーワンサービス1
裏
居宅療養管理指導
居宅介護支援
介護予防支援
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