【認定】 市町村職権区分変更 【ケアマネ試験合格講座】

ケアマネ試験は重要単元を押さえること

要支援・要介護認定に関する次の記述は正しいか誤りか答えよ。

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問題:市町村は職権により、有効期間満了前でも要介護状態区分
の変更認定ができる。
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………

……

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答え:正しい
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市町村は、利用者さんの状態が大きく変わった場合には、
たとえ有効期間が残っていたとしても、職権により認定区分の変更を行うことができます。

ただし、利用者さんの状態が重くなったときには、できません。
軽くなったと判断した場合に、職権により区分変更を行うことができます。

ちなみに、
市町村以外にも、
本人の申告による変更も可能です。

たとえ有効期間が残っていても、申告による変更申請が行うことができます。

要介護認定には有効期間があります。
新規認定の場合には原則6ヶ月。
更新認定の場合には原則12ヶ月です。

この有効期間が切れる前に更新申請をする必要がありますが、
たとえその有効期間の途中であっても状態がかわったときは変更が可能だということです。

ちなみに、
利用者が自分で変更申請する場合には、状態が重くなっても軽くなっても区分変更申請ができます。
市町村が職権による区分変更を行う場合には、状態が軽くなったと判断した時のみです。
重くなったと判断した場合にはできません。
要するに、要介護3から1になったと判断できる場合には区分変更ができます。
ですが、要介護3から5になったと判断できる場合にはできないということです。

解説は以上です。

動画解説はこちら
https://youtu.be/mDGafPhYU5c





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