【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野 第117日
介護保険事業計画に関して、正しいか誤りか答えよ。
問題:
国が定める基本指針には、地域支援事業の実施に関する事項が含まれる。
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解答・・・正しい
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国・都道府県・市町村それぞれの行政機関は、
それぞれに介護保険関連の計画を定めています。
国→基本指針
都道府県→支援計画
市町村→事業計画
こうなっています。
国が定める基本指針は、都道府県や市町村が立てる計画の柱ともいうべきものですね。
基本指針において定める事項は、
大きく分けて3つです。
1:都道府県や市町村の計画作成に関する事項
2:サービスの提供体制の確保に関する事項
3:地域支援事業の実施に関する事項
この3つです。
「国が柱になるようなことを定めている」
こう認識しておきましょうね。
そして、
国が基本指針を定めるにあたり、
作成前、作成後それぞれにやるべきことがあります。
作成前→総務大臣・その他行政機関の長と協議しなければならない。
作成後→公表しなければならない。
こうなっていますね。
介護保険のトップは、厚生労働大臣ですが、
日本には様々な省庁があります。
厚労省だけで勝手に決めるのではなく、
関係機関と協議する必要がありますね。
解説は以上です。
音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/axjJZBNz.mp3
インデックスカード暗記
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表
国 基本指針 定める事項3
裏
1:計画作成に関する事項
2:サービス提供体制の確保に関する事項
3:地域支援事業実施に関する事項
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表
基本指針 作成前
裏
総務大臣その他行政機関の長と協議
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表
基本指針 作成後
裏
公表
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