【ケアマネ受験対策講座 】第117日 事業計画 基本指針 定める事項

【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野 第117日

介護保険事業計画に関して、正しいか誤りか答えよ。
問題:
国が定める基本指針には、地域支援事業の実施に関する事項が含まれる。

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・正しい
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国・都道府県・市町村それぞれの行政機関は、
それぞれに介護保険関連の計画を定めています。

国→基本指針
都道府県→支援計画
市町村→事業計画

こうなっています。

国が定める基本指針は、都道府県や市町村が立てる計画の柱ともいうべきものですね。

基本指針において定める事項は、
大きく分けて3つです。

1:都道府県や市町村の計画作成に関する事項
2:サービスの提供体制の確保に関する事項
3:地域支援事業の実施に関する事項
この3つです。

「国が柱になるようなことを定めている」
こう認識しておきましょうね。

そして、
国が基本指針を定めるにあたり、

作成前、作成後それぞれにやるべきことがあります。

作成前→総務大臣・その他行政機関の長と協議しなければならない。
作成後→公表しなければならない。

こうなっていますね。

介護保険のトップは、厚生労働大臣ですが、
日本には様々な省庁があります。

厚労省だけで勝手に決めるのではなく、
関係機関と協議する必要がありますね。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/axjJZBNz.mp3

インデックスカード暗記
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国 基本指針 定める事項3


1:計画作成に関する事項
2:サービス提供体制の確保に関する事項
3:地域支援事業実施に関する事項
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基本指針 作成前


総務大臣その他行政機関の長と協議
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基本指針 作成後


公表
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