【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野 第88日
介護予防・日常生活支援総合事業について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
介護予防・生活支援サービス事業のサービス利用を希望する者は、要支援認定を受けなければならない。
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解答・・・誤り。
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介護予防・生活支援サービス事業を利用できるのは、
要支援者さんだけではありません。
基本チェックリストで、「事業対象者に該当」した
事業対象者さんも、
介護予防・生活支援サービス事業を利用することができます。
地域支援事業は、
三本柱です。
1:介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)
2:包括的支援事業
3:任意事業
となっています。
総合事業は、さらに2つに分かれます。
・一般介護予防事業
・介護予防・生活支援サービス事業
です。
介護予防・生活支援サービス事業は、
介護予防ケアマネジメントと
生活支援サービスを提供する事業ですね。
介護予防・生活支援サービス事業は、
4つあります。
1:第1号介護予防支援事業
2:第1号訪問事業
3:第1号通所事業
4:第1号生活支援事業
です。
この事業を利用できる人というのは、
要支援認定を受けた人と、
基本チェックリストをおこなって、
介護予防・生活支援サービス事業対象者であると、言われた人ですね。
事業対象者になった場合には、
要支援認定を受けなくても、
第1号訪問事業や第1号通所事業、第1号生活支援事業を
受けることができますね。
ちなみに、
一般介護予防事業の対象者は、
高齢者全般となります。
併せて押さえておきましょうね。
解説は以上です。
音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/5aif4wzK.mp3
インデックスカード暗記
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表
地域支援事業 三本柱
裏
1:総合事業
2:包括的支援事業
3:任意事業
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表
総合事業 2事業
裏
1:一般介護予防事業
2:介護予防・生活支援サービス事業
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表
介護予防・生活支援サービス事業4
裏
1:第1号介護予防支援事業
2:第1号訪問事業
3:第1号通所事業
4:第1号生活支援事業
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表
介護予防・生活支援サービス事業 利用対象者
裏
要支援者
事業対象者
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