【ケアマネ受験対策講座 】第209日 立入検査 市町村・都道府県

【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野   第209日

地域密着型サービス事業者について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
事業者に対して報告を求めたり立入検査を行ったりする権限は、市町村長および都道府県知事にある。

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解答・・・誤り

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地域密着型サービス事業者にたいして、
立入検査を行う権限があるのは、

市町村長のみです。
都道府県ではありません。

介護保険は、2階建構造になっています。

1階部分は、介護支援サービス。つまりケアプラン事業です。
2階部分は、介護サービス。サービスそのものですね。

1階部分は、居宅介護支援、介護予防支援です。
2階部分は、居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスです。

これらについて、
市町村長と都道府県知事は、
自分たちが管轄するサービス事業者に対して、
それぞれ権限を行使することができます。

行使できる権限は6つです。
1:指定
2:指定更新
3:指定取消
4:効力停止
5:指導・監督
6:名称公示

こうなっています。
市町村長は、
居宅介護支援、介護予防支援、地域密着型サービスに対して権限を行使できます。

都道府県知事は、
居宅サービス、施設サービスに対して権限を行使できます。

以上が押さえておくべき原則となります。

ただ、
立入検査においては、
上の前提を踏まえて理解すべきポイントがありますね。

立入検査とくれば、
以下のように理解してください。

市町村長→全事業者に可能
都道府県知事→管轄するサービス事業者に可能

こうなっています。

市町村長は、介護保険の保険者たる権限において、
立入検査の場合は、権限係の垣根を超えて、

全ての事業者に対して立入検査をおこなうことができるわけですね。

都道府県は、権限係と同様に、自分の管轄するサービス事業者のみに対して
立入検査を行うことができますね。

ちなみに、
立入検査を行った結果、

指定の取消や、効力の停止処分を行うに値するような
事案が発覚した場合には、

市町村長は、自分の管轄する係に対してしか権力の行使はできません。

居宅サービスや施設サービスでの立入検査を実施する中で、
指定取消等の必要性があると認めた場合には、

都道府県知事に伝え、都道府県知事が指定取消等の措置を行います。

ここまで押さえておきましょう。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/iBMqCGJd.mp3

インデックスカード暗記
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指定権限6


1:指定
2:指定更新
3:指定取消
4:効力停止
5:指導監督
6:名称公示
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都道府県(知事) 指定権限サービス2


1:居宅サービス
2:施設サービス
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市町村(長) 指定権限サービス3


1:居宅介護支援
2:介護予防支援
3:地密サービス
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立入検査 市町村長


全事業者
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立入検査 都道府県知事


居宅サービス
施設サービス
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