【ケアマネ受験対策講座 】第158日 介護認定審査会 委員定数

【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野   第158日

介護認定審査会について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
委員の定数は、被保険者に応じて都道府県が定める。

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・誤り。
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介護認定審査会の委員の定数は、
市町村が条例で定めることになっています。

介護認定審査会は、

5人を基準とする合議体で構成され、

そのメンバーは、

保健・医療・福祉の学識経験者がなること

となっています。

そして、
この5人というのは、
最小3人にすることもできるんですね。

こういった数を

市町村条例で規定することになっています。

ちなみに、
この合議体は、

1つではなく、各市町村によってまちまちです。

11合議体置く市町村もありますし、12、13設置する市町村もあります。

つまり、
委員の総数は、55人とか60人とかになるわけですね。

これも全体における委員定数

となります。

では、これを決めるのは誰ですか?

というと、
市町村条例ですね。

合議体の委員定数
全体の委員定数

いずれにせよ、市町村条例でさだめます。

ちなみに、
1合議体の人数は5人以上でも構いません。

ですが、
国が政令で、

「合議体の人数は5人を標準とする」

と決めています。

それを元に市町村が条例で決めるのですが、

5人を標準とする、とされているものを
むやみに変えることはあまりありませんね。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/I2jd3QJL.mp3

インデックスカード暗記
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介護認定審査会 委員定数 規定


市町村条例
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介護認定審査会 委員定数(総数)規定


市町村条例
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介護認定審査会 合議体 最小人数


3人
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