【ケアマネ受験対策講座】第62日 保険給付 特例特定入所者介護サービス費

【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野 第62日

介護保険の保険給付について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
特例特定入所者介護サービス費の支給は、市町村特別給付の一つである。

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・誤り
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特例特定入所者介護サービス費の支給は、
市町村特別給付ではなく、

介護給付の一つですね。

ちなみに、
もし、特例特定入所者介護予防サービス費の支給、
だったら、

予防給付になりますね。

介護保険の給付は3本柱です。
・介護給付
・予防給付
・市町村特別給付

こうなっています。
介護給付と予防給付のことを、「法定給付」ともいいますね。
ケアプランに位置付けた指定サービスを利用した場合に、
現物給付をしてもらえるものになります。

ちなみに、
市町村特別給付というのは、
市町村が特別に給付するもの、ですね。
配食サービスとか、見守りサービスとか理美容とか。

本当だったら介護保険の保険給付の対象でないものに、
保険給付ができるようにします。
これは、市町村が条例で定めますね。

介護給付は、他には、
居宅サービスを使ったときの9割である、居宅介護サービス費や、
施設サービスを使った時の9割である、施設介護サービス費。
地密サービスを使ったときの9割である、地域密着型介護サービス費
居宅介護支援を使ったときの10割給付である、居宅介護サービス計画費
などもありますね。

予防給付だったら、
介護予防サービスを使ったときの9割である、介護予防サービス費や、
地域密着型介護予防サービスを使った時の9割である、地域密着型介護予防サービス費
介護予防支援を使ったときの10割である、介護予防サービス計画費
なんかがあります。

基本ポイントではありますが、
非常に重要です。

きちんと区別できるようにしておきましょうね。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/zblmvoUd.mp3

インデックスカード暗記
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保険給付事業 3本柱


1:介護給付
2:予防給付
3:市町村特別給付
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介護保険 法定給付2


介護給付
予防給付
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介護給付 対象サービス費


居宅介護サービス費
施設介護サービス費
地密介護サービス費
居宅介護サービス計画費
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予防給付 対象サービス費


介護予防サービス費
地域密着型介護予防サービス費
介護予防サービス計画費
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