ケアマネ受験対策講座
介護支援分野
第21回本試験
問題5 介護保険の被保険者資格について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 居住する市町村から転出した場合は、その翌日から転出先の市町村の被保険者となる。
2 被保険者が死亡した場合は、死亡届が提出された日から被保険者資格を喪失する。
3 第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合は、その日から被保険者資格を喪失する。
4 障害者総合支援法による指定障害者支援施設を退所した者が介護保険施設に入所した場合は、当該障害者支援施設入所前の住所地の市町村の被保険者となる。
5 第2号被保険者資格の取得の届出は、原則として本人が行わなければならない。
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解答・・・3,4
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介護保険の資格の得喪に関する問題ですね。
被保険者の単元です。
原則として、
取得はその日。
喪失は原則翌日。
こう押さえるといいですね。
医療保険に入っているひとが40歳になった時、
医療保険に入っていない生活保護の人が65歳になった時、
他の市へ転入した時、
こういう時の資格取得に関してはその日になります。
ですが、
資格喪失に関しては、
例外があります。
「翌日」のものと「その日」のものがあります。
死亡した時や、
適用除外施設に入所した時、
海外へ移住した時、
これは「翌日」です。
ですが、
>国内の他の市町村に移った時、
>2号さんで医療保険加入者でなくなった時には、
「その日」になります。
他の市町村に移った時、つまり「A市→B市へ移った時」ですね。
B市に移った人は、「その日」に保険者がB市に変わります。
A市を離れた人は、「翌日」に保険者でなくなります。
これだと、当日にA市とB市、保険者が両方なっていることになってしまいますね。
なので、「その日」に喪失することになっています。
2号さんで医療保険加入者でなくなった時、
これは、生活保護になった時ですね。
生活保護の適用は「その日」です。
なので、国民健康保険がはずれるのも本来は翌日ですが、
「その日」に喪失します。
要は、資格取得の絡みがあって、喪失が「その日」になっている。
この辺りを踏まえて、キーワードを押さえるといいですね。
1:誤り。転出した場合には、移った先でその日に資格取得するので、喪失も「その日」です。
2:誤り。死亡した場合には、その日ではなく「翌日」ですね。
3:正しい。上記の解説の通りです。
4:正しい。適用除外要件というのは、「介護保険の被保険者になる要件を満たしていても、これらの施設に入っている人は、被保険者にならないよ。」というものです。
設問の指定障害者支援施設もその適用除外要件に当てはまる施設の1つになります。
全部で11個ありますが、試験対策的には3つ押さえておくといいですね。
適用除外施設3
1:救護施設(生活保護法)
2:医療型障害児入所施設(児童福祉法)
3:障害者支援施設(障害者総合支援法)
こうなっています。
上記の3つプラスのぞみの園の4つの適用除外施設(これらを特定適用除外施設といいます)に入所している人がそこを退所し、介護保険施設に入所した場合には、
特定適用除外施設に入所する前の市町村が保険者になります。
2017年改正でそうなりました。
いままでは、適用除外施設がある市町村が保険者になっていましたが、改正で変更になりましたね。
2018年4月から上記4つの特定適用除外施設に入所した人が対象になります。
5:誤り。第2号被保険者は、届出の義務がありません。
反対に、第1号被保険者は届出が必要ですね。
>転居や転出
>氏名変更や世帯主変更
>外国人で65歳に到達した場合などに、届出が必要になっています。
第1号の場合には、本人以外に世帯主が代わりに行うこともできますね。
解説は以上です。
音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/ZcueRlWu.mp3
インデックスカード暗記
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表
適用除外施設3
裏
1:救護施設
2:障害児入所施設
3:障害者支援施設
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表
1号届出 パターン3
裏
1:転居・転出・転入
2:氏名変更・世帯主変更
3:外国人65歳到達
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