【ケアマネ受験対策講座 】第100日 指定介護予防支援事業所 業務委託

【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野 第100日

介護予防支援について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
指定介護予防支援事業所は、指定居宅介護支援事業所からの委託を受けて、居宅介護支援業務を行うことができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・誤り
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指定介護予防支援事業所は、
介護予防支援を行うところです。

居宅介護支援業務は行うことはできません。

ですが反対に、
指定介護予防支援事業所から、

居宅介護支援事業所へ、介護予防支援業務を委託することは可能ですね。

要支援の方のケアプランを居宅介護支援事業所のケアマネに頼むんですね。

この場合、
介護予防支援事業所が、自由に委託することはできません。
きちんと許可を得てから委託することになっています。

どこに許可をもらうのかというと、
地域包括支援センター運営協議会
です。

指定介護予防支援事業所は、地域包括支援センターの設置者、
つまり地域包括支援センターです。

地域包括支援センターを公正・中立・適切に運営しているかどうか、
それをチェックするのが、

地域包括支援センター運営協議会です。

市町村ごとに設置されています。

この地域包括支援センター運営協議会の議を経ることで、
介護予防支援業務を委託することができます。

押さえておきましょう。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/Eh7Tlzhs.mp3

インデックスカード暗記
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指定介護予防支援事業所 申請者要件


地域包括支援センター設置者
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介護予防支援 委託先


居宅介護支援事業所
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介護予防支援 委託 チェック機関


地域包括支援センター運営協議会の議
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