【ケアマネ受験対策講座】第63日 特例サービス費 支給

【ケアマネ受験対策講座】
介護支援分野 第63日 特例サービス費

介護保険の保険給付について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
特例居宅介護サービス費は、都道府県が支給する。

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・誤り
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特例サービス費、というのは、

本来なら給付不可なケースだけど、特別な例外として被保険者さんに支給される給付費のことです。

給付方法は、
利用者さんはまず費用の全部を事業者に支払って、
そのあとに保険者である市町村に申請をして、

いいですよ、

と認められた場合に、サービス費の9割(あるいは、8割、7割)が戻ってきます。

これを償還払い(現金給付)といいます。

市町村が特別に認める特例サービスですので、

これを支給するのは、
都道府県ではなくて、市町村ですね。

ちなみに、
どんな時にこの特例サービスが認められるのかというと、
1:認定申請前にサービスを受けた時
2:基準該当サービスを受けた時
3:離島等で保険外サービスを受けた時
4:被保険者証提示を忘れた時

この4つになります。

いずれも、
本来だったら介護保険は使えないけど、
市町村が特別にOKと認めたら介護保険が使えるということですね。

押さえておきましょう・

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/UztwLRk5.mp3

インデックスカード暗記
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特例サービス費 支給


市町村
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特例サービス費 パターン4


1:認定申請前
2:基準該当サービス
3:離島
4:ID忘れ
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