【ケアマネ受験対策講座】第21回問題52

ケアマネ受験対策講座
介護支援分野

第21回本試験
問題52 介護保険における訪問介護について正しいものはどれか。3つ選べ。

1 訪問介護事業所と同一敷地内にある建物の居住者に対して訪問介護を提供した場合には、介護報酬を減算される。
2 耳式電子体温計により外耳道で体温を測定することは、医療行為に当たるため、訪問介護員が行うことはできない。
3 訪問介護計画において計画的に訪問することとなっていない身体介護を訪問介護員が緊急に行なった婆には、所定の単位を加算できることがある。
4 サービス提供責任者については、専従する常勤のものであれば、特段の資格要件はない。
5 新規に訪問介護計画を作成した利用者に対してサービス提供責任者が初回の訪問介護に同行した場合には、所定の単位を加算できる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・1,3,5
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訪問介護というのは、都道府県によって指定を受けた事業者により提供されるサービスです。

利用対象者さんは要介護の方ですね。

介護予防訪問介護は、地域支援事業に移行したため、要支援の方は、地域支援事業の第1号訪問事業を利用することになっています。

指定訪問介護事業者は、
人員基準や設備基準、運営基準を満たして、
都道府県より指定を受けています。

訪問介護事業所の人員基準として、
他のサービスと区別すべきポイントは、

サ責さんですね。

サービス提供責任者(以下、サ責)さんの配置が必須となっています。
サービス提供責任者とくれば、訪問介護。
こう思っておくといいですね。

サ責さんは、
利用者さん40人につき1人以上配置することになっています。
ただし、サ責さんが3人以上いて、そのうちの1人が主にサ責業務に従事している場合には、
利用者さん50人につき1人以上配置で良いことになっています。

サ責さんはだれでもなれるわけではありません。
資格の定めがあります。

サービス提供責任者 資格要件
介護福祉士
実務者研修修了
介護職員基礎研修修了
旧ヘルパー1級

このあたりも押さえておきましょう。

では、問題を見ていきます。

1:正しい。同一の建物や、同一敷地内の建物の居住者に対して訪問介護を提供した場合には、介護報酬は減算されます。
100分の90、つまり10%減算になります。

2:正しい。耳式体温計による体温測定、これは身体介護のうち、医行為ではないものに該当します。
水銀や電子体温計による体温測定もこれに含まれています。

訪問介護のサービス内容は、大きく分けて3つです。
1:身体介護
2:生活援助
3:通院等乗降介助
この3つですね。

身体介護は、さらに5つに区別されます。
身体介護5
1:入浴・排泄・食事等
2:自立支援目的の共同作業
3:特別な調理
4:医行為でないもの
5:喀痰吸引・胃瘻
こうなっています。

医行為でないものには、
設問の体温測定のほかに、

軽微な切り傷やすり傷、火傷の処置や、血圧測定、
軟膏の塗布、肛門からの座薬の挿入、耳垢の除去なども含まれています。

過去出題されたポイントでもありますので、
押さえておきましょう。

3:正しい。緊急時訪問介護加算の説明ですね。
居宅サービス計画に位置付けられていない訪問介護を、利用者又は家族から要請を受けて24時間以内にサービス提供を行なった場合に算定できる加算です。
加算の対象となる訪問介護の時間は、ケアマネさんが判断しますね。

4:誤り。サービス提供責任者になれるのは、
介護福祉士や、実務研修を修了したひと、介護職員基礎研修を修了したひと、旧ヘルパー1級のかたなどですね。
サービス提供責任者の業務内容は、多岐に渡りますが、大きく分けて、4つです。

サ責業務4
1:訪問介護計画の作成
2:サービス利用調整
3:居宅介護支援事業者との連携(サービス担当者会議の出席)
4:訪問介護員研修・技術指導
こうなっています。

5:正しい。これは初回加算の説明ですね。
新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、サ責さんが初回のサービス提供に同行した場合に算定できます。
あるいは、サ責さん自らがサービス提供しても算定可能ですね。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/LL2OqOdK.mp3

インデックスカード暗記
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訪問介護 サービス3


1:身体介護
2:生活援助
3:通院等乗降介助
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身体介護 種類5


1:入浴・排泄・食事等直接介助
2:自立支援目的共同作業
3:特別な調理
4:医行為でないもの
5:喀痰吸引・胃瘻
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サ責 資格要件


介護福祉士
実務者研修終了
介護職員基礎研修終了
旧ヘルパー1級
など
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サ責業務4


1:訪問介護計画作成
2:サービス利用調整
3:居宅介護支援事業者連携(サービス担当者会議出席等)
4:訪問介護員研修・技術指導
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