ケアマネ受験対策講座
介護支援分野
第21回本試験
問題51 介護保険の福祉用具貸与の対象となるものとして正しいものはどれか。3つ選べ。
1取付工事の必要がなく、持ち運びが容易なスロープ
2特殊寝台と一体的に使用されるマットレス
3車輪のない歩行器
4空気式又は折りたたみ式の簡易浴槽
5自動排泄処理装置の専用パッド
***************************************
解答・・・1,2,3
***************************************
福祉用具貸与の項目ですね。
福祉用具とくれば、2種類です。
福祉用具貸与13
1:車椅子
2:車椅子付属品
3:特殊寝台
4:特殊寝台付属品
5:体位変換器
6:床ずれ防止用具
7:手すり
8:スロープ
9:歩行器
10:歩行補助杖
11:移動用リフト
12:認知症老人徘徊感知機器
13:自動排泄処理装置
福祉用具購入5
1:腰掛便座
2:簡易浴槽
3:入浴補助用具
4:リフトの吊り具
5:自動排泄処理装置の交換可能部分
(チューブ、レシーバー等)
こうなっています。
これを踏まえて、
問題をみていきましょう。
1:正しい。工事を伴わないスロープは貸与項目に含まれています。
工事を伴うスロープもありますが、
これは住宅改修に含まれています。
住宅改修項目6
1:段差解消
2:床材の変更
3:手すり
4:扉
5:トイレ
6:付帯工事
こうですね。
段差解消なども、
工事を伴う場合には、住宅改修になります。
貸与項目には、
段差解消器があります。
移動用リフトに含まれていますが、
これの設置工事などは工事として認められません。
貸与項目の範疇になります。
このあたりも押さえておきましょう。
2:正しい。特殊寝台というのは、いわゆるベッドですね。マットレスは、特殊寝台付属品に含まれています。
特殊寝台付属品には、マットレスの他に、
サイドレールやベッドの手すり、スライディングボードなども含まれていますね。
3:正しい。歩行器は貸与項目に含まれています。
車輪の有無によって、貸与項目かそうでないかは、
特に定めはありません。
歩行器、とくれば貸与項目になりますね。
4:誤り。簡易浴槽、とくれば福祉用具購入項目に含まれています。
持ち運べる浴槽のことですね。
空気式や折りたたみ式のものなどがあります。
浴槽や腰掛便座など、肌が直接触れたり、排泄物が直接触れるものについては、
いくら消毒していても、抵抗がある方も多いですね。
福祉用具貸与がハミガキ粉とするなら。
福祉用具購入は、歯ブラシみたいなものだとイメージするといいですね。
ハミガキ粉は人のを借りることもできますが、
歯ブラシを借りる、ということは少ないかと思います。
このように区別しておくといいですね。
5:誤り。自動排泄処理装置、というのは、
重度の方。
つまり、要介護4、5の方が利用できるものになります。
排泄を吸収する本体部分と、
排泄物が直接触れる、レシーバーやチューブとでは、取り扱いが異なります。
本体部分は貸与項目、
レシーバーやチューブは、購入項目になります。
ハミガキ粉と歯ブラシの違いですね。
そして、設問にある専用パッドや、洗浄液といった消耗品に関しては、
貸与でも購入でもありません。
自己負担で買うことになっています。
解説は以上です。
音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/isKWRxmM.mp3
インデックスカード暗記
***************************************
表
福祉用具貸与13
裏
1:車椅子
2:車椅子付属品
3:特殊寝台
4:特殊寝台付属品
5:体位変換器
6:床ずれ防止用具
7:手すり
8:スロープ
9:歩行器
10:歩行補助杖
11:移動用リフト
12:認知症老人徘徊感知機器
13:自動排泄処理装置
***************************************
表
福祉用具購入5
裏
1:腰掛便座
2:簡易浴槽
3:入浴補助用具
4:リフトの吊り具
5:自動排泄処理装置の交換可能部分
(チューブ、レシーバー等)
***************************************
表
住宅改修6
裏
1:段差解消
2:床材の変更
3:手すり
4:扉
5:トイレ
6:付帯工事
***************************************