【ケアマネ受験対策講座 】第261日 高額介護サービス費 適用条件

【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野 第261日

介護保険制度における利用者の負担について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
生活保護の被保護者である第1号被保険者には、高額介護サービス費の適用がない。

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・誤り
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生活保護の受給者であっても、
介護保険の被保険者さんは、

高額介護サービス費の条件に当てはまれば、適用になりますね。

高額介護サービス費とは、
介護サービスを利用した場合の定率負担(原則1割)の金額が、

所得に応じた上限額を超えた場合に、
その超えた分がお金で戻ってくるものですね。

所得段階はこうなっています。
高所得→44,400円
一般なみ→44,400円
低所得→24,600円
生活保護→15,000円

こうですね。
金額の暗記は必要ないですが、
所得段階に応じて違う点、
低所得の方に対してのみ支給されるものではない点、

これについて、把握しておくといいですね。

ちなみに、

低所得者対策
とくれば3つです。

1:高額介護サービス費
2:特定入所者介護サービス費(補足給付)
3:社会福祉法人等による利用者負担軽減制度(社福軽減)

この3つですね。
まずは、これがきちんと区別できるようにしておきましょう。

さらに、
利用者負担
とくれば3つ、押さえましょう。

1:定率負担(1割・2割・3割)
2:食費・居住費
3:介護保険料

こうなっています。

低所得者対策の3つが、
この利用者負担のどれに対応しているのか、

これをきっちりと区別しておきましょう。

ちなみに、
高額介護サービス費→定率負担
補足給付→食費・居住費
社福軽減→定率負担と食費・居住費

こうですね。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/wFUzaCJo.mp3

インデックスカード暗記
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低所得者対策3


1:高額サービス費
2:補足給付
3:社福軽減
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利用者負担3


1:定率負担
2:食費・居住費
3:保険料
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高額サービス費 対象利用者負担


定率負担
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補足給付 対象利用者負担


食費・居住費(滞在費)
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社福軽減 対象利用者負担


定率負担
食費・居住費(滞在費・宿泊費)
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