【ケアマネ試験一問一答】認定 広域的実施~要支援・要介護認定~【さくら福祉カレッジ】

ケアマネ試験、だれをコーチにつけますか?

ケアマネ試験対策一問一答

要介護認定の広域的実施の目的として次の記述は適切か答えよ。
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問題:第2号被保険者の保険料の統一
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………

……

…

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答え:誤り
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要介護認定は、原則、市町村のなかで完結します。

市町村が調査を行い、
市町村に設置された介護認定審査会で審査・判定が行われ、
市町村が認定をします。

ただ、
市町村が単独で介護認定審査会を設置するのが難しいといった場合には、
広域的に認定が実施されます。

これを広域的実施といいます。

広域的実施のパターンは3通りあります。
①複数市町村共同設置
②都道府県に設置
③広域連合委託
この3つです。

①は、複数の市町村で1つの介護認定審査会を共同で設置するパターンです。
②は、介護認定審査会の設置を都道府県にお願いするパターンです。
③は、広域連合を設置するパターンです。広域連合というのは、行政のサービスの一部を共同で行うために設置されたものです。消防とかゴミ処理とか福祉といった業務のために設置され、その業務に関しては市町村と同等の権限を持つことになります。

広域的実施を行う目的とくれば3つです。
1:認定審査会委員の確保
2:近隣市町村での公平な判定
3:認定事務の効率化。

このあたりを押さえておきましょう。

設問は、”第2号被保険者の保険料の統一”とあります。
第2号被保険者の保険料はその人が加入している医療保険の種類や所得によって決められていますので、保険料を統一するわけにはいきませんね。統一してしまうと、所得のある方もない方も同じ金額を払うということになります。平等といえば平等かもしれませんが、介護保険の原則は公平負担です。平等負担ではありません。
もうちょっと言うなら、この2号さんの保険料の算定は各医療保険者が行うものですので、そもそも市町村や介護認定審査会が関与するものでもありませんね。



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