【ケアマネ試験一問一答】区分支給限度基準額を上回る額の設定 上乗せサービス~保険給付の手続き・種類・内容等~【さくら福祉カレッジ】

ケアマネ試験、地味で地道を嫌がるな

ケアマネ試験対策一問一答

保険給付について次の記述は正しいか誤りか答えよ。
*********************************************
問題:市町村の条例で区分支給限度基準額を上回る額を
定めることができる。
*********************************************

………

……

…

*********************************************
答え:正しい
*********************************************

介護保険はその要支援・要介護度別に区分支給限度基準額というもの
が決められています。

これは全国一律の基準です。

その基準額の範囲内なら1割負担でサービスを利用することが出来ますが、
もしもその範囲を超えてしまった場合は原則は全額自己負担となるわけです。

ですが、
この区分支給限度基準額を超えてサービスを利用した場合でも
介護保険から保険給付をすることが可能です。

これを上乗せ、と言います。

ただ、上乗せはなんでもかんでもではありません。
市町村条例で定めたものに限られます。

ちなみに、
支給限度基準額というのは、
区分支給限度基準額のほかに3つあります。

支給限度基準額④
1:区分支給限度基準額
2:福祉用具購入費支給限度基準額
3:住宅改修費支給限度基準額
4:種類支給限度基準額
この4つです。

この4つのうち、上乗せが可能なものは3つです。
区分支給限度基準額
福祉用具購入費支給限度基準額
住宅改修費支給限度基準額

この3つに対して上乗せが可能となっています。

また、この上乗せの財源は、基本的に第1号被保険者の保険料で賄われます。

このあたりも押さえておきましょう。


解説は以上です。



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