【保険給付】 基準該当サービス 【ケアマネ試験合格講座】

ケアマネ合格率を引き上げるのはあきらめない心です。

保険給付に関する次の記述は、正しいか誤りか答えよ。

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問題:被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により、
被保険者証を提示しないでサービスを受けても、
特例居宅介護サービス費の支給対象となり得る。
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………

……

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答え:正しい
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特例居宅介護サービス費というキーワードを見たら、
「特例サービスパターン④やなっ!」と気づけるといいかと思います。

特例サービスというのは、『本当だったら保険給付の対象とならないような状況でサービスを使った場合に市町村がやむを得ないと認めて保険給付してもらった費用のこと』です。

特例サービス費パターン④
1:認定申請前のサービス利用
2:基準該当サービス利用
3:離島等介護保険相当サービス利用
4:保険証未提示サービス利用

こうなっています。
設問の介護保険証を提示せずにサービスを使った場合には、
パターンの4番目が当てはまります。

ちなみに、
特例サービス費というのは、どんなサービスでも適用になるわけではありません。
対象外のものもあります。

それは以下の通りです。
特例サービス費対象外②
1:特定福祉用具販売
2:住宅改修
この2つに関しては特例サービス費の対象外になっていますので、併せて押さえておきましょう。

解説は以上です。

動画解説はこちら
https://youtu.be/BWYgRtL_noY




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