【一問一答ケアマネ試験対策講座】 市町村特別給付について〜保険給付の手続き・種類・内容等〜【さくら福祉カレッジ】

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保険給付に関する次の記述は、正しいか誤りか答えよ。

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問題:市町村特別給付に要する費用には、第2号被保険者の保険料も充当される。
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………

……

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答え:誤り
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介護保険の保険給付は大きく分けて3つです。

1:介護給付

2:予防給付

3:市町村特別給付

この3つです。

介護給付というのは、要介護者さんに対して

保険給付を行うものです。

予防給付というのは、要支援者さんに対して

保険給付を行うものです。

では、市町村特別給付はどういうものなのかというと、

”本当だったら保険給付の対象にならないものについて、

市町村が特別に給付するもの”になります。

どのようなものが対象になるのかというと、

在宅の方のおむつ代とか、

移送サービス、理美容代などです。

これは、市町村によってまちまちです。

「市町村特別給付 〇〇市」で検索してみると

イメージが湧きやすいかと思います。

この市町村特別給付のポイントは2つです。

1:市町村条例

2:1号保険料

こうなっています。

まずはじめに、

市町村特別給付は市町村条例で定めます。

市町村が自分たちで保険給付をするかどうか決めるということです。

次に、

各市町村の独断で決めるわけですから、

で市町村特別給付は各市町村が管理している

”第1号被保険者さんから集めた保険料”

つまり、”1号保険料”で保険給付の費用を賄うことに

なっています。

解説は以上です。


この辺りを押さえておいてください。

解説は以上です。

動画解説はこちら
https://youtu.be/DNCtHFRvloA




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