【認定】 介護認定審査会委員定数 【ケアマネ試験合格講座】

ケアマネ試験は重要単元を押さえること

要支援・要介護認定に関する次の記述は、
正しいか誤りか答えよ。

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問題:介護認定審査会の委員の定数は、被保険者に応じて
都道府県が定める。
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………

……

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答え:誤り
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介護認定審査会の委員定数は、都道府県ではなく市町村が条例で定めます。
介護認定審査会は、要介護認定において認定区分の審査および判定を行うところです。

認定調査の結果、コンピュータを通って出た一次判定の結果と、
主治医意見書と、
認定調査の特記事項をもとに、

介護認定審査会の委員が審査・判定を行います。

この介護認定審査会委員は、市町村長が任命しますが、
だれでもいいわけではなく、”保健・医療・福祉の学識経験者”がなることになっています。
ちなみに、学識経験者というのは、”資格を持っている人ですね。
保健師、看護師、医師、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員などが委員に任命されます。

この委員の人たちが合議体という3~5人のチームを作り、審査・判定を行うことになっています。
この3~5人のことを”委員定数”といいます。

これを決めるのが市町村ということになります。

ちなみに、市町村は合議体の人数を条例で3人まで減らすことができます。これ以下にしてはいけません。増やす分には特に何人と決まっているわけではありませんが、
国が「合議体の人数は、5人を標準とする」という風に決めていますので、
それに合わせて大体5人にしています。

3人まで条例で変更が可能である、と言う事を一点押さえておいてください。

で、この合議体なのですが、
各市町村に1つだけではありません。

10個あったり、11個あったりします。
1つの合議体につき、5人とすると、総数は50人とか55人とかになります。

この委員の総数。
これも実は市町村が条例で定めます。

ですので、試験対策としては、
委員定数(3~5人のこと)の設定→市町村条例
委員定数の総数(50人、55人のこと)の設定→市町村条例

このように押さえておくといいかと思います。

解説は以上です。

動画解説はこちら
https://youtu.be/yZPWw1euZ1Q




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