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【ケアマネ受験対策講座】第21回問題23

ケアマネ受験対策講座
介護支援分野

第21回本試験
問題23 介護保険と他制度との関係について正しいものはどれか。3つ選べ。

1 障害者総合支援法による行動援護を利用している障害者が、要介護認定を受けた場合には、行動援護は利用できなくなる。
2 労働者災害補償保険法の通勤災害に関する療育給付は、介護保険給付に優先する。
3 福祉用具購入費は、高額医療合算介護サービス費の利用者負担額の算定対象に含まれる。
4 医療扶助の受給者であって医療保険に加入していない者は、介護保険の第2号被保険者とはならない。
5 介護老人保健施設は、老人福祉施設に含まれない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・2,4,5
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介護保険と他の制度とが同時に使えるような場合には、
原則介護保険が優先となります。

ですが、
一部例外もあります。

労働者災害補償保険法や
国家補償的制度に関しては、

介護保険よりもこれらが優先します。

「介護保険に勝つのは、労災と国家補償」
こう押さえておくといいですね。

ちなみに、国家補償的制度には、
>原爆被爆者援護法
>戦傷病者特別援護法
などがありますね。

1:誤り。介護保険と障害者総合支援法が同時に使える場合には、
介護保険が優先します。
しかし、それは介護保険とかぶるサービスに関してですね。
居宅介護や生活介護などがそれに当たります。
居宅介護は、介護保険で言うところの訪問介護です。
生活介護は、介護保険で言うところの通所介護ですね。

行動援護、というのは、
行動障害が発生するリスクがある方の外出支援などを行います。
これに替わる介護保険のサービスはありません。

ですので、障害者総合支援法で利用することができます。

2:正しい。介護保険に勝つのは、労災と国家補償ですね。

3:誤り。高額医療合算介護サービス費というのは、
高額療養費と
高額介護サービス費の合体バージョンですね。

医療サービスを利用した場合の利用者負担が一定額を超えると、
高額療養費として給付してもらえます。

介護保険も同様で介護サービスを利用した場合の利用者負担が一定額を超えると、高額介護サービス費として給付してもらえます。

これらは、それぞれについて保険給付を請求できますが、
一年を通して、高額療養費と高額介護サービス費の対象となる利用者負担が一定上限を超えたら、

高額医療合算介護サービス費として保険給付してもらえますね。

ただし、これについては、
福祉用具購入費
住宅改修費にかかる利用者負担は対象外となっています。

ちなみに、
高額介護サービス費についても、
同様に福祉用具購入費と住宅改修費は対象外となっています。

4:正しい。介護保険の2号被保険者の資格要件は、
住所+40〜64歳の医療保険加入者
ですね。

生活保護の方は、国民健康保険に加入しないので、
住所要件や年齢要件を満たしていても、
介護保険の被保険者にはなりません。

5:正しい。介護老人保健施設というのは、
介護保険を根拠法に持つ施設ですね。

介護保険法において、開設許可をもらって運営しています。

老人福祉施設というのは、
老人福祉法を根拠法に持つ施設です。

それは、全部で7つあります。
老人福祉施設7
1:特別養護老人ホーム
2:養護老人ホーム
3:軽費老人ホーム
4:老人短期入所施設
5:老人デイサービスセンター
6:老人福祉センター
7:老人介護支援センター

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/N1RcbaDv.mp3

インデックスカード暗記
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介護保険より優先


労災と国家補償
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国家補償的制度2


1:原爆被爆者援護法
2:戦傷病者特別援護法
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高額介護サービス費/高額医療合算介護サービス費 対象外


福祉用具購入
住宅改修
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介護老人保健施設 根拠法


介護保険法における開設許可
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老人福祉施設7


1:特別養護老人ホーム
2:養護老人ホーム
3:軽費老人ホーム
4:老人短期入所施設
5:老人デイサービスセンター
6:老人福祉センター
7:老人介護支援センター
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