【ケアマネ受験対策講座】第21回問題59

ケアマネ受験対策講座
介護支援分野

第21回本試験
問題59 生活保護制度について正しいものはどれか。3つ選べ。

1 介護扶助は、原則として金銭給付であり、これができない場合に現物給付を行うことができる。
2 生活保護の申請は、同居している親族も行うことができる。
3 住宅扶助には、家賃だけでなく、老朽化に伴う住宅を維持するための補修費用も含まれる。
4 生活保護受給者である介護保険の第1号被保険者の介護保険料は、年金から特別徴収される場合以外は、生活扶助の介護保険料加算の対象となる。
5 介護施設入所者基本生活費は、介護扶助として給付される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・2,3,4
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介護保険は社会保険の一つです。
その財源は、
被保険者から集めた保険料と、
国や県、市が負担する公費(税金)で成り立っています。

生活保護制度は、社会扶助です。
その財源は、すべて公費(税金)です。

扶助、とくれば税金なんだと覚えておきましょう。

生活保護制度は、8つの扶助でできています。
1:出産扶助
2:教育扶助
3:生業扶助
4:住宅扶助
5:生活扶助
6:医療扶助
7:介護扶助
8:葬祭扶助

この8つですね。
生活保護は、原則として
現金給付です。

お金で給付されます。

ですが、
医療扶助と介護扶助は、

現物給付です。

この違いを押さえておくといいですね。

あと、
介護保険に関係する所としては、
介護保険の利用者負担分
つまり1割などの定率負担と、

介護保険料ですね。

これらが生活保護のどの扶助からでるのか、
というのがよく出題されていますね。

1割負担→介護扶助
介護保険料→生活扶助
こうなっていますね。

きちんと区別できるようにしておきましょう。
他には
介護施設に入所している人の、
食費と、
基本生活費

これの違いです。
施設入所 食費→介護扶助
施設入所 基本生活費→生活扶助
こうなっています。

では、問題を見ていきましょう。

1:誤り。介護扶助は、原則として現物給付です。
医療扶助も同様です。
生活保護は、原則現金給付ですが、
この2つに関しては、現物給付となります。

2:正しい。生活保護は、申請主義です。
実施主体である福祉事務所に申請をしないと始まりません。
申請をすることができるのは、原則は本人です。
ですが、病気や障害により自分で申請ができない場合には、親戚や家族、同居人が代理で申請することができますね。

もう少し、一般的な言い方をすると、
>要保護者の扶養義務者
>同居する親族

こうなっています。

3:正しい。住宅扶助の対象になるのは、大きく分けて2つです。
>住宅
>補修その他住宅の維持のために必要なもの
こうなっています。
家賃だけでなく、補修費用も住宅扶助に含まれていますね。

4:正しい。生活保護で、「介護保険料」とくれば、
生活扶助、と覚えておくといいですね。
セットワードです。

「1割負担」とくればなに扶助ですか?
これは、介護扶助ですね。

介護保険料は、介護保険の被保険者であれば、
介護保険サービスを使おうが使うまいが、
必ず発生する費用になります。

毎月発生する、という観点から、固定費と解釈して、生活費の一部であると思うと、理解がしやすいかもしれませんね。

5:誤り。介護施設入所にかかる基本生活費は、
生活扶助として給付されます。
基本生活費ですから、生活扶助とリンクしやすいですね。

反対に、
介護施設入所にかかる食費は、
これは介護扶助になります。

間違いやすいポイントになりますので、
しっかり区別しておきましょう。

ちなみに、
介護施設入所にかかる居住費は、
どうなりますか?

これは、
○○扶助、ではなく、
補足給付。

つまり、特定入所者介護サービス費からの給付になりますね。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/iT7P9KwU.mp3

インデックスカード暗記
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生活保護 8扶助


1:出産
2:教育
3:生業
4:住宅
5:生活
6:医療
7:介護
8:葬祭
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生活保護 給付(原則)


現金給付
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生活保護 現物給付 対象扶助


介護扶助
医療扶助
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生活保護 申請者 原則


本人
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生活保護 代理申請(病気や障害等)


要保護者の扶養者
同居親族
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住宅扶助 範囲


家賃
補修費用等
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介護保険料 対象扶助


生活扶助
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定率負担(1割負担等) 対象扶助


介護扶助
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介護施設入所 基本生活費 対象扶助


生活扶助
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介護施設入所 食費 対象扶助


介護扶助
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介護施設入所 居住費


補足給付
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