【ケアマネ受験対策講座 】第101日 介護予防ケアマネジメント 委託の条件

【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野 第101日

介護予防支援事業について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
その委託に当たっては、地域包括支援センター運営協議会の議を経なければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・正しい。
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その通りです。

介護予防支援(ケアマネジメント)を行うのは、

地域包括支援センターですね。

なので、指定介護予防支援事業者として指定をうけて、
指定介護予防支援事業所を運営できるのは、

「地域包括支援センターを設置しているひと」

となるわけです。

原則はこうです。

ですが、
原則があれば例外もあります。

介護予防ケアマネジメントを委託することもできますね。

この委託先は一つです。

居宅介護支援事業者には委託することができますね。

ただし、

この要支援者さんのケアプランを
居宅介護支援事業者に委託する場合には、

条件があります。

それは

「地域包括支援センター運営協議会の議を経る」

こととされていますね。

地域包括支援センター運営協議会

というのは、
地域包括支援センターを公正、中立、適切に運営するために設けられた機関のことです。

各市町村に一つ、設置されていますね。

併せて押さえておきましょう。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/A2w2jZE0.mp3

インデックスカード暗記

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介護予防ケアマネジメント 実施機関


地域包括支援センター
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介護予防支援 委託可


居宅介護支援のみ
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介護予防支援 委託 ○○の議


地域包括支援センター運営協議会
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