【保険者・国・都道府県の責務等】 1号保険料の徴収猶予を決めるのはだれ? 【ケアマネ試験合格講座】

ケアマネ試験は重要単元を押さえること

市町村が条例により規定するものとして
次の記述は正しいか誤りか答えよ。

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問題:保険料の徴収猶予
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………

……

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答え:正しい
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第1号被保険者さんの保険料については、市町村が徴収します。
そして、その徴収方法は2通りあります。

被保険者さんの年金から天引きする方法と、
被保険者さん自身にコンビニや銀行から支払ってもらう方法の2通りです。

年金から天引きする方法を、「特別徴収」といいます。
自身で払ってもらう方法を「普通徴収」といいます。

特別徴収に関しては、年金から自動的に天引きしますのでとくにいつまでに支払ってくださいといった納期というものはありません。

ですが、
普通徴収に関しては、自身で支払ってもらいますので、
被保険者さんの自宅に通知書が届きます。

これを納入通知書といいます。
この納入通知書には、保険料の金額の他に、
「いついつまでに支払ってください」という期限が設けられています。

これを「保険料の徴収猶予」といいます。
この徴収猶予を決めるのは、市町村が条例によって行います。

よって、この問題は○となります。

解説は以上です。

動画解説はこちら
https://youtu.be/Of-bmWLlR6M




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