【ケアマネ受験対策講座 】第195日 介護認定審査会 委員定数

【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野   第195日

次の記述について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
市町村は、条例で被保険者の範囲および介護認定審査会委員の定数を定める。

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・誤り
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被保険者の範囲については、
全国一律ですね。

1号→市町村に住所を有する65歳以上のひと
2号→市町村に住所を有する40~64歳の医療保険に入っているひと

ですね。

介護認定審査会の委員定数は、
市町村が条例で定めます。

介護認定審査会は、要介護認定における、

審査
判定
をおこなう所ですね。

合議体といって、1チーム5名ほどで審査・判定をします。

人数は3人まで減らすこともできますね。

5人のままでやるのか、3人までへらすのか。
あるいは、7人にするのか。
こういったことを市町村条例できめます。

いちおう、
国のほうでは、
介護認定審査会の委員は5人をベースにするように、
となっています。

なので、大体は5人でやっています。

ちなみに、
合議体は1つではありません。

10合議体ある市町村もあれば、
15合議体ある市町村もあります。

つまり、委員の総数は50人とか60人とかいる市町村もあるわけですね。

こういった、委員全体の定数も、

市町村条例で定めますね。

併せて押さえておきましょう。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/9B3JmoLL.mp3

インデックスカード暗記
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介護認定審査会 委員定数 規定


市町村条例
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介護認定審査会 委員定数


3人まで減員OK
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