ケアマネ受験対策講座
介護支援分野 第22日
介護認定審査会について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
市町村が共同設置した介護認定審査会の業務は、認定調査および審査・判定である。
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解答・・・誤り
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市町村単独で介護認定審査会を開催することが困難な場合には、
近隣の市町村で共同で介護認定審査会を設置したり、
都道府県にたのんで、都道府県介護認定審査会を開催してもらったりします。
ですが、
たとえ、
共同設置しようが、都道府県が設置しようが、
介護認定審査会の業務は、
「審査・判定」です。
新たに能力が追加されるわけではありません。
要介護認定は、3ステップです。
1:(認定)調査
2:審査・判定
3:認定
この3ステップですね。
このうち、
市町村は、1:調査、3:認定
介護認定審査会は、2:審査・判定
を行います。
これをまずは押さえましょう。
複数市町村の共同設置や、都道府県介護認定審査会ですが、
「要介護認定の広域的実施」
とも言います。
介護認定審査会委員の確保や、
近隣市町村での公平な判定、
認定事務の効率化。
こういったことが主な目的になっています。
これも過去出題されたことがありますね。
少し、頭に残しておくといいですね。
解説は以上です。
音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/ug5ATvfG.mp3
インデックスカード暗記
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表
認定3ステップ
裏
1:調査
2:審査・判定
3:認定
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表
認定3ステップ 市町村業務
裏
調査
認定
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表
認定3ステップ 介護認定審査会業務
裏
審査・判定
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表
認定 広域実施の目的3
裏
1:委員確保
2:公平な判定
3:事務効率化
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