【ケアマネ受験対策講座 】第184日 立入検査 都道府県

【ケアマネ受験対策講座】
介護支援分野  第184日

地域密着型介護予防サービスについて、正しいか誤りか答えよ。
問題:
事業者に対する立入検査の権限を持つのは、都道府県知事である。

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・誤り。
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地域密着型サービスの指定権限は
どこでしたか?

市町村ですよね。

その為、
地域密着型サービス事業者に対する
立入検査の権限を持つの市町村長になります。

都道府県知事ではありません。

ちなみにですが、居宅サービス事業者、施設サービス事業者への立入検査は
「係」である都道府県知事しか行えないかというと、

そうではありません。

市町村長も行えます。

市町村長は、居宅、施設、地域密着型全ての
サービス事業者へ立入検査ができると
いうことです。

都道府県知事は指定権限の居宅、
施設サービス事業者へのみ立入検査が
できます。

覚えておきましょう。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/HBdMCt0w.mp3

インデックスカード暗記
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