【ケアマネ受験対策講座 】
介護支援分野 第183日
他のサービスとの代替性に乏しいため、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用されないサービスの種類について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
短期入所療養介護は、区分支給限度基準額が適用されない。
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解答・・・誤り
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短期入所療養介護は、区分支給限度基準額が適用となります。
区分支給限度基準額というのは、
利用者さんの要介護状態区分(要支援1,2、要介護1〜5)に応じた、
利用限度額のことです。
この範囲を超えなければ、好きなサービスを組み合わせて使っていいよ、
となっています。
要支援1のひとだったら、50,000円までで、
要介護5のひとだったら、350,000円まで。
このように決まっています。
この範囲内だったら、
いろんなサービスを組み合わせてつかえます。
例えば、
訪問介護も区分支給限度基準額が使えます。
つまり、適用となる、ということですね。
でも、
介護老人保健施設は、区分支給限度基準額が適用となりません。
通所介護は区分支給限度基準額が適用となります。
だけど、
福祉用具購入は区分支給限度基準額が適用となりません。
これだと、
とてもややこしいですね。
なので、
何が対象外なのか、
これを押さえてしまいます。
これは、
以下の通りです。
区分支給限度基準額対象外パターン4
1:オンリーワンサービス
2:オリジナル限度額サービス
3:居住系サービス
4:介護支援サービス
この4パターンです。
1:オンリーワンは、居宅療養管理指導のことですね。
受診のできない方の家に、お医者さんや歯医者さん、管理栄養士さんや薬剤師さんなどが訪問し、
医学的なアドバイスや指導を行うものですね。
これは、他のサービスとの代わりがきかないものとして、
対象外になっています。
2:オリジナル限度額サービスは、
福祉用具購入と住宅改修です。
これらは、いずれも、独自の支給限度基準額がせっていされています。
福祉用具購入は年間10万円までで、住宅改修は1住宅につき20万円までです。
これを区分支給限度基準額にもしも組み込んだら、
月の限度額はあっという間にMAXになってしまいます。
なので、別枠にしていますね。
3:の居住系サービスは、施設に入っていて、
その中で必要なサービスを全部うけているひとですね。
この人は、はいっている施設の中で、生活に必要なサービスを受けているので、
組み合わせて使う、という概念が必要ありません。
どのような施設があるかというと、
介護保険施設
特定施設
地域密着型介護老人福祉施設
地域密着型特定施設
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
ですね。
これらに入所しているかたも、区分支給限度基準額の対象外となりますね。
最後に、4:です。
介護支援サービス、つまりケアプランですね。
これは、
居宅介護支援と介護予防支援です。
要介護者さんや要支援者さんに対してケアプランを立てる事業ですね。
これには、そもそも利用者負担がありません。
0割負担です。
10割保険給付されます。
なので、そもそも区分支給限度基準額に組み込むという概念がありませんので、
対象外となりますね。
すこし、多いですが、
頻出のポイントとなります。
まずは、
1:オンリーワン
2:オリジナル限度額
3:居住系
4:ケアプラン
このキーワードを押さえましょう。
解説は以上です。
音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/LX2caPmE.mp3
インデックスカード暗記
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表
区分支給限度基準額対象外 パターン4
裏
1:オンリーワン
2:オリジナル限度額
3:居住系
4:ケアプラン
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表
区分支給限度基準額対象外 オンリーワン1
裏
居宅療養管理指導
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表
区分支給限度基準額対象外 オリジナル限度額2
裏
1:福祉用具購入
2:住宅改修
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表
区分支給限度基準額対象外 居住系5
裏
1:介護保険施設
2:特定施設
3:地密特養
4:地密特定
5:認グル
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表
区分支給限度基準額対象外 ケアプラン2
裏
1:居宅介護支援
2:介護予防支援
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