【ケアマネ受験対策講座】第50日 区分支給限度基準額

【ケアマネ受験対策講座】
介護支援分野 第50日

支給限度基準額について、正しいか誤りか答えよ。
問題:
区分支給限度基準額は、居宅サービス等区分として、居宅サービスと地域密着型サービスの利用合計額について設定されている。

 

 

 

 

 

 

 

 

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解答・・・正しい。
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区分支給限度基準額というのは、

要支援・要介護状態区分に応じて設定された上限額のことで、
この範囲を超えなければ、好きなサービスを組み合わせて使うことができます。

この区分支給限度基準額の対象となるのは、

居宅サービスや地域密着型サービスです。

つまり、
施設サービスなどは区分支給限度基準額の対象とはなりません。

ちなみに、
居宅サービスや地域密着型サービスの中でも、
一部対象外のものがあります。

これらは、
3つのパターンに分けることができますので、

そのパターンで押さえるといいですね。

区分支給限度基準額対象外パターン3
1:オンリーワンサービス
2:オリジナル限度額サービス
3:居住系サービス

こうなっています。
オンリーワンは、居宅療養管理指導
オリジナル限度額は、福祉用具購入と住宅改修
居住系は、介護保険施設、地密特養、特定施設、地密特定、認グル

こうなっていますね。
これらのサービスは、区分支給限度基準額の対象外です。

あともう1パターン。

ケアマネジメントも対象外です。

居宅介護支援
介護予防支援
ですね。

これらは、
そもそも10割給付です。利用者負担は、0割です。

なので、区分支給限度額に当てはめる必要はないですね。
それに、このケアマネジメントがあって、

サービスの利用があります。
そもそもこれがないとはじまりませんね。

区分支給限度基準額対象外パターンは、
頻出です。

必ず暗記しましょう。

解説は以上です。

音声解説はこちら:
http://kbsakura.site/8T2PnT5H.mp3

インデックスカード暗記
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区分支給限度基準額対象外3


1:オンリーワン
2:オリジナル限度額
3:居住系
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区分支給限度基準額対象外 オンリーワン


居宅療養管理指導
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区分支給限度基準額対象外 オリジナル限度額2


1:福祉用具購入
2:住宅改修
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区分支給限度基準額対象外 居住系5


1:介護保険施設
2:地密特養
3:特定施設
4:地密特定
5:認グル
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